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船橋市北習志野駅の行政書士

はただ行政法務事務所


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「産業廃棄物を、自社のダンプカー・トラックで処分場まで運搬したい」
収集車保有〜20台
小規模精鋭・船橋市内及び周辺地域の業者様
産業廃棄物収集運搬業許可ライセンス取得手続 は
京成松戸線・東葉高速線 北習志野駅の
はただ行政法務事務所 にお任せください
 

 注目のニュース

R8.4.1
自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いが明確化され、「白トラ」規制が強化されます。
⇒ 建設現場等で使用するダンプカーについて、@他人の需要に応じ、A有償で、B貨物の運送を事業として行う場合には、貨物自動車運送事業法の許可が必要となります。

⇒ 詳細はこちら
⇒ 一般貨物自動車運送事業許可のライセンス取得はこちら
 
◎まずは、お電話・メールでご連絡ください(完全予約制です)。
⇒「うちの会社はライセンスが必要なの?取れるの?」
 「何を用意すればいいの?」「どのくらいの期間と費用がかかるの?」

⇒「ご予約・相談方法」はこちらをクリック
⇒ 弊事務所の特徴・強みはこちらをクリック
営業時間10:00〜18:00 日曜祝日定休
電話 047-401-0622  メール gyousei@hatada-office.com
⇒ ご相談初回30分無料です。
ご連絡お待ちしております。


   目次
   注目のニュース
   期間・費用 等
   ライセンス取得・保有のための「安心フォロー」
   許可を取得するメリットは・・・
   弊事務所に依頼するメリットは・・・
   注目・NEW≪新法・改正法情報≫≪事務所よりお知らせ≫

 

 期間・費用 等

産業廃棄物収集運搬許可手続一括(目安)
 ・手続内容:千葉県知事許可新規
   @要件調査 A証明書類取得 B写真撮影編集 C申請書類作成・提出

   ※産業廃棄物の種類はこちら
 ・期間:3か月半〜
   内訳)事務作業期間1か月〜 役所審査期間2か月半〜

 ・費用(税込):合計213,000円〜
   内訳)報酬132,000円〜 役所手数料81,000円
      その他実費(証明書取得手数料・交通費・郵送料)

 ・必要書類:
   (1)法人登記簿 (2)定款 (3)決算書 (4)納税証明書
   (5)車検証記録事項 (6)車庫の土地登記簿 (7)車庫の賃貸借契約書
   (8)講習修了証 (9)住民票 (10)後見登記されていないことの証明書 等
   ※(1)(4)(6)(9)(10)は弊事務所が代理取得可

 ・お手続の流れ:
   ご相談⇒「見積書」発行⇒ご依頼・着手金お支払・必要書類お預かり⇒
   要件調査・その他手続⇒役所手数料お支払・申請⇒許可取得・残金お支払


※期間・費用の詳細についてはこちらをクリック
※<お急ぎプラン>もございます。
報酬は、事案の難易度 等によって変動いたします。
※必ず事前にお見積を発行いたします。お見積内容に納得していただいてからのご依頼となります。
※<ご予算に応じたプラン>をご希望の場合は、ご相談ください。

(その他手続)
 ・更新(5年に1回:有効期限まで)
   期間 3か月〜
   費用 税込合計183,000円〜
      内訳)報酬110,000円〜 役所手数料73,000円
          その他実費(証明書取得手数料・交通費・郵送料)

 
◎まずは、お電話・メールでご連絡ください。
⇒「うちの会社はライセンスが必要なの?取れるの?」
 「何を用意すればいいの?」「どのくらいの期間と費用がかかるの?」

⇒「ご相談方法」はこちらをクリック
⇒ 弊事務所の特徴・強みはこちらをクリック
営業時間10:00〜18:00 日曜祝日定休
電話 047-401-0622
メールアドレス gyousei@hatada-office.com
⇒ ご相談初回30分無料です。
ご連絡お待ちしております。

 

  ライセンス取得・保有のための「安心フォロー」

弊事務所は・・・
@ まず、詳細な要件調査をさせていただきます。
⇒運搬車両の「用途」は「貨物」ですか?
⇒講習は受講していますか?
⇒運搬する廃棄物の種類及び運搬先(処分場)は決まっていますか?
※産業廃棄物の種類はこちら
⇒直前の決算は黒字ですか?
※事前調査で許可要件充足が難しいと判断した場合、一旦申請を延期します。この場合、弊事務所が要件充足のために必要なことをしっかりアドバイスし、将来最短で申請するために備えていただきます。
※他所で許可取得が不可能と判断された場合でも、弊事務所でしっかりと準備して許可取得した例もございます(ex.事業計画 等)。決して諦めないでください。
※千葉県知事許可の場合、役所の審査期間が60日程(土日祝日を除く) 設けられています。つまり、許可取得には最短でも60日程は絶対にかからざるを得ないということです。『最短○日で許可取得できます』のような甘い文句に惑わされず、できるだけ余裕をもってご相談ください。既に時間の余裕のない業者様には<お急ぎプラン>がございます。無駄なく最短コースでの許可取得を実現させます。
※申請した案件は、全て許可を取得しています。

A 定休日及び営業時間外も、事前のご予約で応対いたします。 また、緊急のご連絡はいつでも応対いたしますので、ご安心ください。

B ご希望の場所に訪問することもできます(事務所・駐車場・現場等、原則無料)。

C 許可取得後のアフターフォローも万全です。産廃収集運搬業許可の増車・更新手続や他都道府県(全国対応)で許可を取得したいときはもちろん、周辺許認可(建設業許可・宅建業免許・貨物運送業許可等)にも精通していますので、事業の継続や拡大したい場合にも安心してご相談いただけます。

D 司法書士(法人・不動産登記)・税理士(税申告)・社労士(社保申請)・土地家屋調査士(調査・測量、表示登記)・弁護士(訴訟) 等とも協力しています。経験豊かでフットワークも軽い、専門家集団です。

E ご予算に応じたプランをご希望の場合は、お気軽にご相談ください。
 

  許可を取得するメリットは・・・

 他人の排出した産業廃棄物を、事業として、収集して処分場まで運搬することができます。また、家電リサイクル法の家電4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)を指定引取場所まで運搬することができます。

◎産業廃棄物収集運搬業者は、収集運搬車の両側面に左のような表示が必要となります。   

■許可要件(主なもの)
(1)車両・容器(2)駐車場(3)講習修了(4)欠格条項不該当(5)直前3期の決算及び開始資金
 

  弊事務所に依頼するメリットは・・・

 産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、収集運搬業を行おうとする区域 が一つの政令市・中核市のみの場合はその政令市・中核市(千葉県内では千葉市・船橋市・柏市)に、 これ以外の場合は都道府県(千葉県では千葉県産業資源循環協会(H30.4.1千葉県産業廃棄物協会より名称変更))に「新規許可」の申請をします。
 千葉県内だけでなく、周辺の都県でも収集運搬業を行う業者様も多く、申請のために、各都県に必要な様々な書類を揃え、役所に直接足を運ぶことも必要となり、 平日昼間に大変手間のかかる作業をすることになります。

 弊事務所にご依頼頂ければ、
 ◎役所との交渉・証明書の取得・申請書類の作成
 をすべて代行いたします。

 ◎新規許可・更新・事業計画変更・増車 等について
 千葉県や周辺都県(東京都・埼玉県・茨城県・神奈川県)をはじめ、
 全国の申請も対応します。

 他業種と兼業・事業拡大 する場合にも一元管理することができます。
 ⇒「自社のダンプカー・トラックで、運賃をもらってお客様の大切な物を運びたい」
   一般貨物自動車運送事業許可のライセンス取得はこちら

 

 ≪新法・改正法情報≫≪事務所よりお知らせ≫

R8.4.1 注目・NEW 「自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱い」が明確化され、規制が強化されます。(国交省HPへリンク)(自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて)(貨物自動車運送事業法における廃棄物の運送に関する取扱いについて
⇒ 建設現場等で使用するダンプカーについて、@他人の需要に応じ、A有償で、B貨物の運送を事業として行う場合には、貨物自動車運送事業法の許可が必要となります。
  但し、(1)建設関連会社等が自ら所有する貨物を自ら運送する場合、(2)建設関連会社等の生業と密接不可分であり、その業務に付帯するものとして運送を行う場合 は、貨物自動車運送事業法の許可が不要となります。


R3.3.30 改定された「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」が公表されました。(千葉県HPへリンク
(参考)
・「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」(環境省
・石綿(アスベスト)廃棄物の適正処理について(千葉県HPへリンク
 
H30.4.1 一般社団法人千葉県産業廃棄物協会が名称変更しました。(千葉県HPへリンク)→ 一般社団法人千葉県産業資源循環協会

H30.3.1 一般社団法人千葉県産業廃棄物協会が事務所を移転しました。(千葉県HPへリンク)→千葉市中央区中央3-3-1(フジモト第一生命ビルディング5階)

H29.10.1 廃棄物処理法施行規則の一部改正法が施行されました。(千葉県HPへリンク
・水銀廃棄物の処分基準等の追加
(参考)
リーフレット(環境省)
「水銀廃棄物ガイドライン」(環境省)

H29.10.1 廃棄物処理法施行規則の一部改正法が施行されました。(千葉県HPへリンク
・各種様式の変更

H29.5.15 廃棄物処理法施行規則の一部改正法が施行されました。
・役員変更の場合の登記事項証明書の添付
・登記事項証明書の添付を要する変更届の提出期限→30日以内

H29.3.7  改正千葉県条例が施行されました。
・標章(ステッカー)表示義務の廃止

≫過去の情報
 
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 「何を用意すればいいの?」「どのくらいの期間と費用がかかるの?」

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