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 注目のニュース

R6.4.1
相続登記が義務化されました(R6.4.1〜)法務省HPへリンク)。

不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内(既に3年を経過している場合は〜R9.3.31)に相続登記をしなければなりません。違反した場合は罰則もあります(補足:相続人申告登記(法務省HPへリンク)。
R5.4.1
遺産分割協議に期間制限が設けられました(R5.4.1〜)法務省HPへリンク)。

相続開始から(亡くなってから)10年以内(既に10年を経過している場合は〜R10.3.31)に遺産分割の話し合いをしないと、裁判で特別受益(例えば生前贈与を受けたこと)や寄与分(例えば療養看護等に貢献したこと)を争えなくなります。

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◎まずは、お電話・メールでご連絡ください(完全予約制です)。
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電話 047-401-0622  メール gyousei@hatada-office.com
⇒ ご相談初回30分無料です。
ご連絡お待ちしております。


   目次
   注目のニュース
   ご相談の例
   費用・期間・必要書類 等
   相続手続とは・・・
   弊事務所に依頼するメリット
   注目・NEW≪新法・改正法情報≫≪事務所よりお知らせ≫

 

 ご相談の例

●『預貯金が引き出せず困っている、今まとまった現金が必要なのに・・・』
 ←口座が凍結されてしまった場合、相続人であることを証明できないと引出すことができません。
  預貯金の相続手続が必要です。

●『封がされた遺言書があるんだけど、開けていいの?』
 ←遺言者の自筆で作成されていますか、それとも公正証書ですか?
  自筆の場合、開封しないでください。
  検認手続により家庭裁判所にて開封することになります。

●『どこの銀行に口座を持っていたのか、どの証券会社でどんな債権・株式・投資信託を持っていたのか・・・」』
 ←多くの場合、関係機関から定期的に通知が届きますが、通知を紛失してしまった場合や近年のネット取引の場合もあります。詳細な相続財産調査が必要です。

●『法律的には、誰がどれだけ相続することになっているの?』
 ←相続における取り分については、法律に規定があります(「法定相続分」といいます)。
    例)被相続人(亡くなった方)の
    妻、子2人 ⇒ 妻1/2、子1/4ずつ
    妻、子なし、兄弟2人 ⇒ 妻3/4、兄弟1/8ずつ
(参考)非嫡出子と嫡出子の相続分が同等になります(H25.12.11〜)

●『祖父の代から相続手続をしていない、相続人が誰かも分からない・・・』
 ←相続人が多人数に及び、その中にはこれまで会ったこともない方がいる可能性もあります。相続財産もどこに何があるか分からないかもしれません。大規模な相続人調査が必要です。

●『法定相続分ではなく、自由に取り分を決めたいんだけど・・・』
 ←法定相続人が話し合い、署名捺印した「遺産分割協議書」の作成が必要です。
(参考)遺産分割協議に期間制限が設けられました(R5.4.1〜)。
⇒相続開始から(亡くなってから)10年以内(既に10年を経過している場合は〜R10.3.31)に遺産分割の話し合いをしないと、裁判で特別受益(例えば生前贈与を受けたこと)や寄与分(例えば療養看護等に貢献したこと)を争えなくなります法務省HPへリンク)。
(参考)相続登記が義務化されました(R6.4.1〜)法務省HPへリンク)。
⇒不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内(既に3年を経過している場合は〜R9.3.31)に相続登記をしなければなりません。違反した場合は罰則もあります(補足:相続人申告登記(法務省HPへリンク)。

・・・こんな悩みをお持ちの方も、お気軽にご相談ください。
すべて解決いたします。

 

 費用・期間・必要書類 等

相続手続支援一括(@〜C)
 ・手続内容
   @相続人調査・法定相続情報一覧図作成 A相続財産調査
   B遺産分割協議書作成 C各種相続手続(払戻し・名義変更 等)

 ・費用(税込)242,000円〜
   内訳)報酬242,000円〜
      その他実費(証明書取得・名義変更役所手数料・交通費・郵送料)
 ・期間 1か月〜
 ・必要書類
   (1)本人確認書類 (2)印鑑証明書 (3)住民票 (4)戸籍
   (5)通帳 (6)有価証券報告書 (7)不動産権利証 (8)固定資産税通知書 等

   ※(3)(4)は弊事務所が代理取得可
 ・お手続の流れ
   ご相談⇒「見積書」発行⇒ご依頼・着手金お支払・必要書類お預かり⇒
   相続手続完了⇒残金お支払・書類返却


※費用・期間の詳細についてはこちらをクリック
報酬は、事案の難易度、相続税算定の要否 等によって変動いたします。
必ず事前にお見積を発行いたします。お見積内容に納得していただいてからのご依頼となります。
※ご予算に応じたプランをご希望の場合は、ご相談ください。
 
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 相続手続とは・・・

 相続が開始しますと、間もなく相続による名義変更・払戻手続をします。
 手続が必要な財産には、主に以下のものがあります。

 ・不動産(土地・建物)  ・自動車(車・バイク)
 ・有価証券(株式・債権・投資信託) ・預貯金


 そして、3か月以内 に限定承認・放棄の申述(家庭裁判所)、 4か月以内 に準確定申告(税務署)、 10か月以内 に相続税の申告(税務署)が必要となります。

 (注)平成27年より、相続税の基礎控除が引き下げられました。
   改正前:5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
   →改正後:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
 (注)相続登記が義務化されました(R6.4.1〜)⇒ 詳細はこちら
 (注)遺産分割協議に期間制限が設けられました(R5.4.1〜)⇒ 詳細はこちら

 上記以外にも、生命保険、社会保険、公共料金等各種の手続があります。

 

 弊事務所に依頼するメリット

 上記のように、10か月以内に相続税の申告をするためには手続を迅速に処理することが必要となります。 また、相続税の申告が不要(非課税)の場合でも、その後財産を移転・処分するためには、原則として相続手続が不可欠となります。

 弊事務所にご依頼いただければ、すべて解決します。依頼者様には、できる限りお手間はとらせません。

応対可能な手続
相続した時
(基本業務)
・預貯金・有価証券・自動車相続手続
・生命保険受取手続
・社保関係手続(申請代理は協力社会保険労務士
・不動産相続登記手続(申請代理は協力司法書士
・相続税申告手続(申告代理は協力税理士
・調停・審判・裁判手続(申立代理は協力弁護士
相続手続の後
(オプション業務)
・不動産売却・賃貸(不動産業者
・リフォーム(建設業者
・改葬・墓じまい
・儀式等(葬儀社、お寺
・電気・ガス・水道等の名義変更
・遺品整理(清掃業者、リサイクル業者、処分業者
その他の相続関連手続もご相談ください   

【相続したとき(基本業務)】
 @相続人調査
  相続人を明らかにします⇒ 「戸籍等の証明書の取得」

 A相続財産調査
  相続財産を明らかにします⇒ 「証明書類の収集」

 B「遺産分割協議書の作成」
  相続人全員の話し合いで決定した相続財産の配分の取り決めを、相続
  申請で使用できる書面にします

 C各種相続手続のための 「申請書類の作成」

【相続した後(オプション業務)】
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 ≪新法・改正法情報≫≪事務所よりお知らせ≫

R6.4.1 注目・NEW 相続登記が義務化されました(R6.4.1〜)(法務省HPへリンク)。
不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内(既に3年を経過している場合は〜R9.3.31)に相続登記をしなければなりません。違反した場合は罰則もあります(補足:相続人申告登記(法務省HPへリンク)。

様々な専門家と協力関係を築いております。相続手続 は全て弊事務所にお任せください。

R6.4.1 NEW 暦年課税による生前贈与の加算対象期間等が見直されました(R6.4.1〜)(国税庁HPへリンク)(パンフレット)。
⇒相続又は遺贈によって財産を取得した人が、被相続人から加算対象期間※に暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときは、その人の相続税の課税価格にその財産の贈与時の価額が加算されます。
※相続開始前3年間→相続開始前3年間から7年間(相続開始日による)

R5.4.27 NEW 相続土地国庫帰属制度が開始されました(R5.4.27〜)(法務省HPへリンク)(ご案内)(リーフレット)。
⇒相続等により土地を取得した者が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。申請→法務大臣(法務局)による審査・承認→負担金の納付 が必要になります。

R5.4.1 注目・NEW 遺産分割協議に期間制限が設けられました(R5.4.1〜)。(法務省HPへリンク)。
相続開始から(亡くなってから)10年以内(既に10年を経過している場合は〜R10.3.31)に遺産分割の話し合いをしないと、裁判で特別受益(例えば生前贈与を受けたこと)や寄与分(例えば療養看護等に貢献したこと)を争えなくなります。

相続手続で必要な相続人調査・相続財産調査及び「遺産分割協議書」の作成 は弊事務所にお任せください。

R2.4.20 POINT 法務局における遺言書の保管等に関する省令が公布されました(R2.7.10施行)(法務省HPへリンク)。
・法務局において自筆証書遺言を保管する制度(R2.7.1から予約開始、R2.7.10から制度開始)

R2.4.1 POINT 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が一部施行されました(法務省HPへリンク)。
・配偶者の居住権

R元.7.1 POINT 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が一部施行されました(法務省HPへリンク)。
遺産分割前の預貯金一定額払戻
・共同相続人による財産処分の不公平是正
・自筆証書遺言の方式緩和
・遺留分減殺請求権の金銭債権化
法定相続分を超える部分の不動産対抗要件主義
・相続人以外の者の貢献の考慮(特別の寄与)

H31.1.13 POINT 自筆証書遺言の方式が緩和されました(法務省HPへリンク)。
 →目録をパソコン等で作成することが可能
  不動産登記簿や預金通帳のコピー等を目録とすることが可能

H30.11.28 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日について(法務省HPへリンク
・自筆証書遺言の方式緩和(H31.1.13)
・配偶者の居住権(2020.4.1)
・その他(2019.7.1)

H30.7.13 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が公布されました(施行期日は、原則として公布の日から1年以内)(法務省HPへリンク)。
相続に関係する主な改正点は以下の通りです。
・配偶者の居住権
・夫婦間の居住用不動産の贈与等の保護
・預貯金債権の仮払い
・共同相続人による財産処分の不公平是正
・自筆証書遺言の方式緩和
・遺留分減殺請求権の金銭債権化
・法定相続分を超える部分の対抗要件
・相続人以外の者の貢献の考慮(特別の寄与)

H29.5.29 注目・POINT 不動産登記規則の一部を改正する省令が施行されました。(法務省HPへリンク
・法定相続情報証明制度の運用(法定相続情報一覧図)

相続手続で必要な相続人調査及び「法定相続情報一覧図」の作成 は弊事務所にお任せください。

H27.1.5 注目・POINT 「所得税等の一部を改正する法律」(H25.3.30公布)が一部施行され、相続税の基礎控除が以下のように引き下げられました。
 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

相続対策をお考えの方、お気軽にご相談ください。

H25.12.5 POINT 民法の一部を改正する法律が成立し、「非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分と同等」になりました。(同月11日公布・施行)

H25.9.4 最高裁判所大法廷で、民法900W但の「非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする」部分が、憲法違反であるとの判断がなされました。

≫過去の情報

 
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電話 047-401-0622  メール gyousei@hatada-office.com
⇒ ご相談初回30分無料です。
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