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遺言書の作成・生前対策 でお困りの方、はただ行政法務事務所 に
お任せください
◎「誰に相談したらいいかわからない」
◎「何から手をつけていいかわからない」
◎「平日時間が取れない」

という方は、弊事務所にご相談ください。

■遺言書(ゆいごんしょ、いごんしょ)とは・・・

 遺言書は、主にご自身の財産について、残された者にいかに分配するかを示すものです。正しい形式を整えることで、内容について法的効力が生じます。ご自身の心情を自由に綴ったいわゆる遺書(いしょ)とは違い、法律で定められた文書です。

 遺言書を遺すことで、相続手続がスムーズに進行し、「争族(そうぞく)」(ご遺産について親族間で争うこと)となることを回避する手段となることがあります。
 例えば、次のような家族構成の場合、遺言書の作成を検討してもよいかもしれません。

 ・相続人が複数人いる
 ・親しくない又は疎遠な相続人がいる
 ・再婚し、前配偶者との間に子供がいる
 ・子供がいない
 ・配偶者及び子供がいない

 その他にも・・・

●『土地・家屋は、同居の妻に残したい』
 ←妻名義にすることで、将来も安心して住み続けることができます。
 ※H30民法改正法「配偶者の居住権」(2020.4.1施行)も参照
●『事業については、すべて長男に継がせたい』
 ←ご自身の相続と同様、「事業の承継」についても準備ができます。
●『身体の不自由な者、幼い者の将来を考えたい』
 ←特定の者に財産を残すことができます。
  また、その財産がきちんと運用されるよう準備することもできます。
 (例えば、後見、信託 等)
●『できれば今のうちに(親族に)財産を譲りたいが…』
 ←生前に財産を譲渡(贈与・売買)するメリット・デメリットを考慮し
 て、手続することができます。
●『生前お世話になった方々に寄付したい』
 ←生前の感謝の気持ちを伝え、その方々の今後の活動を応援することがで
 きます(遺贈寄付)。

このような悩みをお持ちの方も、お気軽にご相談ください。
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gyousei@hatada-office.com

※大震災やコロナウイルス等、予測不可能な事態がいつ起こるとも限りません。50〜60代の若い世代でも、生命保険の契約と共に、エンディングノート(又は遺言書)を作成して将来のご自身の財産の譲り手を決めておく方もいらっしゃるようです。

FP(ファイナンシャルプランナー)、宅建取引士、遺品整理士の資格も有する行政書士が、相談者様の将来を多面的に推測し、より安心できる未来を実現します。

 

 費用・期間(目安)

 遺言公正証書作成支援      
業務内容 費用※1総業務期間※2
報酬額(税別)法定手数料作業
時間
標準処理
期間
@ 相続人調査 60,000円〜役所手数料2月〜
A 相続財産調査※3 21,000円〜
B 遺言書原案作成 60,000円〜半月〜
C 公正証書作成支援 60,000円〜公証人手数料※4
財産額等による
1〜2週2〜3週
@〜C
遺言公正証書作成支援一括※5
201,000円〜上記3月〜
D 自筆証書遺言作成及び保管一括※6 要相談法務局手数料
3,900円
E エンディングノート作成支援※7 要相談
F 遺言執行手続支援※8 要相談
※1 総費用=報酬額+法定手数料+その他実費(交通費・郵送料)
 ・報酬は、事案の難易度等によって変動いたします。
 ・ 必ず事前にお見積を発行いたします。お見積内容に納得していただいて
 からのご依頼となります。
 ・ご予算に応じたプランをご希望の場合は、ご相談ください。
※2 総業務期間=作業時間(弊事務所)+標準処理期間(役所)
  最低2か月(@が詳細調査の場合)程 お時間をいただいております。お早めにご相談ください。
※3 @は詳細調査の場合。簡易調査又は調査確認のみ(広域交付制度利用)の場合は割引。
※4 Cの公証人手数料の目安(目的財産の価格が基準:相続人1名の場合)
   1,000万円以下 28,000円
   3,000万円以下 34,000円
   5,000万円以下 40,000円
   1億円以下   54,000円
※5 「弊事務所にてご依頼いただいて作成したEエンディングノートを使用した遺言公正証書作成」のご依頼の場合は報酬額が割引となります。
※6 D自筆証書遺言に関係する業務は、事情により原則として取り扱っておりません。
※7 Eエンディングノート(終活ノート)を作成することで、ご自身の人生を振り返ると共に、ご自身に万が一があった時の相続手続をシミュレーションします。
※8 F遺言公正証書の執行手続(既に作成された遺言公正証書を使用した相続手続の支援)も承っております。「弊事務所にてご依頼いただいて作成した遺言公正証書を使用した執行手続」の場合は報酬額が割引となります。

◎ お見積りのみ(→メールで見積請求)でも構いません。
初回は、ご相談30分無料 です。

お気軽にお問い合わせください。。
047-401-0622 営業時間10:00〜18:00 日曜祝日定休
gyousei@hatada-office.com

 

 一 なぜ公正証書にするのか

 遺言書には、大きく自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
 ※弊事務所では、公正証書による遺言書の作成を推奨しております。

 自筆証書遺言は、その名の通りご自身で作成し、保管しておくものです。費用もかからず、気軽に作れるというメリットがあります。 しかしながら、相続時に裁判所で検認の手続が必要となり、形式等に不備がある場合には法的効力は生じなくなってしまいます。紛失・破棄等のおそれもあります。

 対して、公正証書遺言は、公正証書にするための手続・費用がかかりますが、不備や紛失・破棄のおそれがありません

 自筆証書遺言保管制度(R2.7.10施行)は、紛失・破棄のおそれはありませんが、保管するための手続が必要となり、無効になるおそれがあります

メリット デメリット
自筆証書遺言 ・費用がかからない
・作成手続不要
・紛失・破棄のおそれ
・相続時に検認が必要
・無効になるおそれ
自筆証書遺言
保管制度
(R2.7.10施行)
○紛失・破棄のおそれがない
○相続時に検認が不要
・手続が必要(法務局)
・無効になるおそれ
公正証書遺言 ◎不備のおそれがない
◎紛失・破棄のおそれがない
◎相続時に検認不要   
・手続が必要(公証役場)
・費用がかかる

 ※参考(司法統計日本公証人連合会

 

 二 弊事務所に依頼するメリット

 ・法律に従いながら、ご要望に沿った 「遺言書原案作成」

 ・遺言書の作成に必要な 「証明書の取得」

 ・公証人との協議などの 「公正証書作成支援」

 遺言書の原案からサポートいたします。ご自身がお考えの財産分配を実現する方法をご提案することはもちろん、 様々なことを想定 して、よりよい解決 を目指します。 また、公正証書の作成についてもサポートいたしますので、手続はすべてお任せください。また、

 ・法務局での保管手続などの 「自筆証書遺言保管支援」(R2.7.10施行)

 についてもご相談ください。

 

 ≪事務所よりお知らせ≫

H29.5.29 法定相続情報証明制度の運用が開始されました。「法定相続情報一覧図」の作成 は弊事務所にお任せください!

H27.1.5 相続税の基礎控除が引下げられました。相続対策をお考えの方、お気軽にご相談ください。

≫過去のお知らせ

 

 ≪新法・改正法情報≫

R2.4.20 POINT 法務局における遺言書の保管等に関する省令が公布されました(R2.7.10施行)(法務省HPへリンク)。
・法務局において自筆証書遺言を保管する制度(R2.7.1から予約開始、R2.7.10から制度開始)

R2.4.1 POINT 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が一部施行されました(法務省HPへリンク)。
・配偶者の居住権

R元.7.1 POINT 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が一部施行されました(法務省HPへリンク)。
遺産分割前の預貯金一定額払戻
・共同相続人による財産処分の不公平是正
・自筆証書遺言の方式緩和
・遺留分減殺請求権の金銭債権化
法定相続分を超える部分の不動産対抗要件主義
・相続人以外の者の貢献の考慮(特別の寄与)

H31.1.13 POINT 自筆証書遺言の方式が緩和されました(法務省HPへリンク)。
 →目録をパソコン等で作成することが可能
  不動産登記簿や預金通帳のコピー等を目録とすることが可能

H30.11.28 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日について(法務省HPへリンク
・自筆証書遺言の方式緩和(H31.1.13)
・配偶者の居住権(2020.4.1)
・その他(2019.7.1)

H30.7.13 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が公布されました(施行期日は、原則として公布の日から1年以内)(法務省HPへリンク)。
相続に関係する主な改正点は以下の通りです。
・配偶者の居住権
・夫婦間の居住用不動産の贈与等の保護
・預貯金債権の仮払い
・共同相続人による財産処分の不公平是正
・自筆証書遺言の方式緩和
・遺留分減殺請求権の金銭債権化
・法定相続分を超える部分の対抗要件
・相続人以外の者の貢献の考慮(特別の寄与)

H29.5.29 POINT 不動産登記規則の一部を改正する省令が施行されました。(法務省HPへリンク
・法定相続情報証明制度の運用(法定相続情報一覧図)

H27.1.5 POINT 「所得税等の一部を改正する法律」(H25.3.30公布)が一部施行され、相続税の基礎控除が以下のように引き下げられました。
 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

H25.12.5 POINT 民法の一部を改正する法律が成立し、「非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分と同等」になりました。(同月11日公布・施行)

H25.9.4 最高裁判所大法廷で、民法900W但の「非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする」部分が、憲法違反であるとの判断がなされました。

≫過去の情報

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