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気軽に 何でも いつでも 相談できる、「街のかかりつけ法律家」です。

◎「誰に相談したらいいかわからない」
◎「何から手をつけていいかわからない」
◎「平日時間が取れない」


という方は、どんなことでも弊事務所にご相談ください。
 
◎まずは、お電話・メールでご連絡ください(完全予約制です)。
⇒「将来こんな風に財産を分けたいんだけどできる?」
 「●●にこんな言葉を遺したい、想いを伝えたい」
 「何を用意すればいいの?」「どのくらいの期間と費用がかかるの?」

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電話 047-401-0622  メール gyousei@hatada-office.com
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ご連絡お待ちしております。


   目次
   遺言書(ゆいごんしょ、いごんしょ)とは・・・
   ご相談の例
   費用・期間・必要書類 等
   なぜ公正証書にするのか
   弊事務所に依頼するメリット
   注目・NEW≪新法・改正法情報≫≪事務所よりお知らせ≫

 

 遺言書(ゆいごんしょ、いごんしょ)とは・・・

 遺言書は、主にご自身の財産について、残された者にいかに分配するかを示すものです。正しい形式を整えることで、内容について法的効力が生じます。ご自身の心情を自由に綴ったいわゆる遺書(いしょ)とは違い、法律で定められた文書です。

 遺言書を遺すことで、ご自身の想いを遺すと共に「争族(そうぞく)」(ご遺産について親族間で争うこと)となることを回避することで、相続手続がスムーズに進行させることができます。
 例えば、次のような家族構成の場合、遺言書の作成を検討してもよいかもしれません。
 ・相続人が複数人いる
 ・親しくない又は疎遠な相続人がいる
 ・再婚し、前配偶者との間に子供がいる
 ・子供がいない
 ・配偶者及び子供がいない

 

 ご相談の例

●『土地・家屋は、同居の妻に残したい』
 ←妻名義にすることで、将来も安心して住み続けることができます。
 ※「配偶者の居住権」(2020.4.1施行)はこちらを参照
●『事業については、すべて長男に継がせたい』
 ←ご自身の相続と同様、「事業の承継」についても準備ができます。
●『身体の不自由な者、幼い者の将来を考えたい』
 ←特定の者に財産を残すことができます。
  また、その財産がきちんと運用されるよう準備することもできます。
 (例えば、後見、信託 等)
●『できれば今のうちに(親族に)財産を譲りたいが…』
 ←生前に財産を譲渡(贈与・売買)するメリット・デメリットを考慮して最善の方法
  を探ります。
●『生前お世話になった方々(団体等)に寄付したい』
 ←生前の感謝の気持ちを伝え、その方々(団体等)の今後の活動を応援することがで
  きます(遺贈寄付)。

※大震災やコロナウイルス等、予測不可能な事態がいつ起こるとも限りません。30〜60代の若い世代でも、生命保険の契約と共に、遺言書(又はエンディングノート)を作成して将来のご自身の財産の譲り手を決めておく方もいらっしゃるようです。
※さらに遺言書を公正証書しておけば、不備や紛失・破棄のおそれがありません(詳細はこちらを参照)。

ファイナンシャルプランナー(FP)、宅地建物取引士、遺品整理士の資格も有する行政書士が、相談者様の将来を多面的に推測し、より安心できる未来を実現します。

 

 費用・期間・必要書類 等

遺言公正証書作成支援一括(@〜C)
※弊事務所では、公正証書による遺言書の作成を推奨し、その支援業務も行っております。
 ・手続内容
   @相続人調査 A相続財産調査B遺言書原案作成支援
   C遺言公正証書作成支援

 ・費用(税込)187,000円〜
   内訳)報酬187,000円〜
      その他実費(公証人手数料・証明書取得手数料・交通費・郵送料)
 ・期間 1か月〜
 ・必要書類
   (1)本人確認書類 (2)印鑑証明書 (3)住民票 (4)戸籍
   (5)通帳 (6)有価証券報告書 (7)不動産権利証 (8)固定資産税通知書 等

   ※(3)(4)は弊事務所が代理取得可
 ・お手続の流れ
   ご相談⇒「見積書」発行⇒ご依頼・着手金お支払・必要書類お預かり⇒
   遺言書原案作成⇒遺言公正証書作成完了⇒残金お支払・書類返却


※費用・期間の詳細についてはこちらをクリック
報酬は、事案の難易度、相続税算定の要否 等によって変動いたします。
必ず事前にお見積を発行いたします。お見積内容に納得していただいてからのご依頼となります。
※ご予算に応じたプランをご希望の場合は、ご相談ください。
 
◎まずは、お電話・メールでご連絡ください(完全予約制です)。
⇒「将来こんな風に財産を分けたいんだけどできる?」
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 なぜ公正証書にするのか

 ※弊事務所では、公正証書による遺言書の作成を推奨し、その支援業務も行っております。

 遺言書には、大きく自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
 自筆証書遺言は、その名の通りご自身で作成し、保管しておくものです。費用もかからず、気軽に作れるというメリットがあります。 しかしながら、相続時に裁判所で検認の手続が必要となり、形式等に不備がある場合には法的効力は生じなくなってしまいます。紛失・破棄等のおそれもあります。

 対して、公正証書遺言は、公正証書にするための手続・費用がかかりますが、不備や紛失・破棄のおそれがありません

 自筆証書遺言保管制度(R2.7.10施行)は、紛失・破棄のおそれはありませんが、保管するための手続が必要となり、無効になるおそれがあります

メリット デメリット
自筆証書遺言 ・費用がかからない
・作成手続不要
・紛失・破棄のおそれ
・相続時に検認が必要
・無効になるおそれ
自筆証書遺言
保管制度
(R2.7.10施行)
○紛失・破棄のおそれがない
○相続時に検認が不要
・手続が必要(法務局)
・無効になるおそれ
公正証書遺言 ◎不備のおそれがない
◎紛失・破棄のおそれがない
◎相続時に検認不要   
・手続が必要(公証役場)
・費用がかかる

 

 弊事務所に依頼するメリット

 ・法律に従いながら、ご要望に沿った 「遺言書原案作成」

 ・遺言書の作成に必要な 「証明書の取得」

 ・公証人との協議などの 「公正証書作成支援」

 遺言書の原案(下書き)作成からサポートいたします。ご自身がお考えの財産分配を実現する方法をご提案することはもちろん、 将来の相続を細かくシミュレーション することで、今のうちにできる限り安心していただきます。 また、公正証書の作成についてもサポートいたしますので、手続はすべてお任せください。

 

 ≪新法・改正法情報≫≪事務所よりお知らせ≫

R6.4.1 注目・NEW 相続登記が義務化されました(R6.4.1〜)(法務省HPへリンク)。
不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内(既に3年を経過している場合は〜R9.3.31)に相続登記をしなければなりません。違反した場合は罰則もあります(補足:相続人申告登記(法務省HPへリンク)。


R6.4.1 注目・NEW 暦年課税による生前贈与の加算対象期間等が見直されました(R6.4.1〜)(国税庁HPへリンク)(パンフレット)。
⇒相続又は遺贈によって財産を取得した人が、被相続人から加算対象期間※に暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときは、その人の相続税の課税価格にその財産の贈与時の価額が加算されます。
※改正前:相続開始前3年間
 →改正後:相続開始前3年間から7年間(相続開始日による)


R5.4.27 注目・NEW 相続土地国庫帰属制度が開始されました(R5.4.27〜)(法務省HPへリンク)(ご案内)(リーフレット)。
⇒相続等により土地を取得した者が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。申請→法務大臣(法務局)による審査・承認→負担金の納付 が必要になります。


R5.4.1 注目・NEW 遺産分割協議に期間制限が設けられました(R5.4.1〜)。(法務省HPへリンク)。
相続開始から(亡くなってから)10年以内(既に10年を経過している場合は〜R10.3.31)に遺産分割の話し合いをしないと、裁判で特別受益(例えば生前贈与を受けたこと)や寄与分(例えば療養看護等に貢献したこと)を争えなくなります。


R2.7.10 POINT 法務局における遺言書の保管等に関する省令が執行されました(法務省HPへリンク)。
・法務局において自筆証書遺言を保管する制度(R2.7.1から予約開始、R2.7.10から制度開始)

R2.4.20 法務局における遺言書の保管等に関する省令が公布されました(R2.7.10施行)。
・法務局において自筆証書遺言を保管する制度(R2.7.1から予約開始、R2.7.10から制度開始)

R2.4.1 POINT 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が一部施行されました(法務省HPへリンク)。
・配偶者の居住権

R元.7.1 POINT 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が一部施行されました(法務省HPへリンク)。
遺産分割前の預貯金一定額払戻
・共同相続人による財産処分の不公平是正
・自筆証書遺言の方式緩和
・遺留分減殺請求権の金銭債権化
法定相続分を超える部分の不動産対抗要件主義
・相続人以外の者の貢献の考慮(特別の寄与)

H31.1.13 POINT 自筆証書遺言の方式が緩和されました(法務省HPへリンク)。
 →目録をパソコン等で作成することが可能
  不動産登記簿や預金通帳のコピー等を目録とすることが可能

H30.11.28 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日について(法務省HPへリンク
・自筆証書遺言の方式緩和(H31.1.13)
・配偶者の居住権(2020.4.1)
・その他(2019.7.1)

H30.7.13 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が公布されました(施行期日は、原則として公布の日から1年以内)(法務省HPへリンク)。
相続に関係する主な改正点は以下の通りです。
・配偶者の居住権
・夫婦間の居住用不動産の贈与等の保護
・預貯金債権の仮払い
・共同相続人による財産処分の不公平是正
・自筆証書遺言の方式緩和
・遺留分減殺請求権の金銭債権化
・法定相続分を超える部分の対抗要件
・相続人以外の者の貢献の考慮(特別の寄与)

H29.5.29 注目・POINT 不動産登記規則の一部を改正する省令が施行されました。(法務省HPへリンク)
・法定相続情報証明制度の運用(法定相続情報一覧図)


H27.1.5 注目・POINT 「所得税等の一部を改正する法律」(H25.3.30公布)が一部施行され、相続税の基礎控除が以下のように引き下げられました。
 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)


H25.12.5 注目・POINT 民法の一部を改正する法律が成立し、「非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分と同等」になりました。(同月11日公布・施行)

H25.9.4 最高裁判所大法廷で、民法900W但の「非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする」部分が、憲法違反であるとの判断がなされました。

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