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  ⇒「建設現場で出た廃棄物を、自社のダンプカーで処分場まで運搬したい」
    産業廃棄物収集運搬業許可ライセンス取得はこちら
  ⇒「自社のダンプカーで、運賃をもらってお客様の大切な物を運びたい」
    一般貨物自動車運送事業許可のライセンス取得はこちら
  ⇒「建物・構造物を建設するための不動産売買・仲介をしたい」
    宅地建物取引業免許のライセンス取得はこちら
 
◎まずは、お電話・メールでご連絡ください(完全予約制です)。
⇒「うちの会社はライセンス取れるの?」「何を用意すればいいの?」
 「どのくらいの期間と費用がかかるの?」

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電話 047-401-0622  メール gyousei@hatada-office.com
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ご連絡お待ちしております。


   目次
   期間・費用 等
   ライセンス取得・保有のための「安心フォロー」
   許可を取得するメリットは・・・
   弊事務所に依頼するメリットは・・・
   注目・NEW≪新法・改正法情報≫≪事務所よりお知らせ≫

 

 期間・費用 等

建設業許可手続一括(目安)
 ・手続内容:千葉県知事許可新規
   ※建設業許可の業種区分(29業種)はこちら
   @要件調査 A証明書類取得 B平面図作成編集 C写真撮影編集
   D申請書類作成・提出

 ・期間:3か月〜
   内訳)事務作業期間1か月〜 役所審査期間2か月〜

 ・費用(税込):合計255,000円〜
   内訳)報酬165,000円〜 役所手数料90,000円
      その他実費(証明書取得手数料・交通費・郵送料)

 ・必要書類:
   (1)法人登記簿 (2)定款 (3)決算書 (4)納税証明書 (5)営業所図面
   (6)資格者証又は注文請書等 (7)社会保険の領収書等 (8)預金残高証明書
   (9)住民票 (10)身分証明書 (11)後見登記されていないことの証明書 等
   ※(1)(4)(9)〜(11)は弊事務所が代理取得可

 ・お手続の流れ:
   ご相談⇒「見積書」発行⇒ご依頼・着手金お支払・必要書類お預かり⇒
   要件調査・その他手続⇒役所手数料お支払・申請⇒許可取得・残金お支払


※期間・費用の詳細についてはこちらをクリック
※<お急ぎプラン>もございます。
報酬は、事案の難易度 等によって変動いたします。
※必ず事前にお見積を発行いたします。お見積内容に納得していただいてからのご依頼となります。
※<ご予算に応じたプラン>をご希望の場合は、ご相談ください。

(その他手続)
 ・更新(5年に1回:有効期限30日前まで)
   期間 3か月〜
   費用 税込合計160,000円〜
      内訳)報酬110,000円〜 役所手数料50,000円
          その他実費(証明書取得手数料・交通費・郵送料)

 ・事業年度終了届(毎年:事業年度終了後4か月以内)
   期間 2週間〜
   費用 税込合計55,000円〜
      内訳)報酬55,000円〜 役所手数料なし
          その他実費(証明書取得手数料・交通費・郵送料)


 

  ライセンス取得・保有のための「安心フォロー」

@ まず、詳細な要件調査をさせていただきます。
⇒ライセンスを取得したいのは、どの業種に該当しますか?
 〜建設業許可独自の業種区分の中から選びます。
  建設業許可の業種区分(29業種)はこちら
⇒営業所技術者(専任技術者)は、取得したい業種の国家資格を有していますか?又は10年以上の実務経験がありますか?
⇒経営業務の管理責任者は、建設業で5年以上の経営経験がありますか?
 〜実務経験・経営経験は、過去の契約書や注文請書等で証明します。
※事前調査で許可要件充足が難しいと判断した場合、一旦申請を延期します。この場合、弊事務所が要件充足のために必要なことをしっかりアドバイスし、将来最短で申請するために備えていただきます。
※他所で許可取得が不可能と判断された場合でも、弊事務所でしっかりと準備して許可取得した例もございます(ex.実務経験の証明 等)。決して諦めないでください。
※千葉県知事許可の場合、役所の審査期間が45日程(土日祝日を除く) 設けられています。つまり、許可取得には最短でも45日程は絶対にかからざるを得ないということです。『最短○日で許可取得できます』のような甘い文句に惑わされず、できるだけ余裕をもってご相談ください。既に時間の余裕のない業者様には<お急ぎプラン>がございます。無駄なく最短コースでの許可取得を実現させます。
※申請した案件は、全て許可を取得しています。

A 定休日及び営業時間外も、事前のご予約で応対いたします。 また、緊急のご連絡はいつでも応対いたしますので、ご安心ください。

B ご希望の場所に訪問することもできます(事務所・お近くの喫茶店・現場 等、原則無料)。

C 許可取得後のアフターフォローも万全です。建設業許可の決算・更新・国土交通大臣許可への変更手続はもちろん、周辺許認可(産廃収集運搬業許可・宅地建物取引業免許・一般貨物自動車運送事業許可 等)にも精通していますので、事業の長期継続や拡大したい場合にも安心してご相談いただけます。

D 司法書士(法人・不動産登記)・税理士(税申告)・社労士(社保申請)・土地家屋調査士(調査・測量、表示登記)・弁護士(訴訟) 等とも協力しています。経験豊かでフットワークも軽い、専門家集団です。
 
◎まずは、お電話・メールでご連絡ください(完全予約制です)。
⇒「うちの会社はライセンス取れるの?」「何を用意すればいいの?」
 「どのくらいの期間と費用がかかるの?」

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電話 047-401-0622  メール gyousei@hatada-office.com
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 許可を取得するメリットは・・・

@ 1件の請負代金が 500万円以上 (建築一式工事は 1,500万円以上 )の工事を請け負うことができます。
A 公共工事 を請け負いたい業者が入札に参加するための審査である、経営事項審査(経審)を受けることができます。
B 許可を持っているという 社会的信用 を得ることができます。
◎ 建設業許可を取得した場合、右のような「許可票」を掲げることが義務付けられています。
■許可要件(主なもの)※建設業許可の業種区分(29業種)はこちら
1常勤役員等(経営業務の管理責任者等)2営業所技術者(専任技術者)3営業所 4資金 5欠格要件不該当 6社会保険加入

 

  弊事務所に依頼するメリットは・・・

 建設業許可を取得するためには、千葉県の場合、管轄土木事務所に「新規許可」の申請をします。建設業許可申請は、書類の量が多く、役所に足を運ぶことも必要となります。弊事務所にご依頼頂ければ、

 ◎役所との交渉・証明書の取得・申請書類の作成 等 をすべて代行いたします。

 ◎新規許可・更新・事業年度終了 から公共工事の経営事項審査・キャリアアップシステム登録まで サポートできます。

 ◎千葉県だけでなく東京都・埼玉県・茨城県 等の周辺自治体の手続や国土交通大臣許可も対応できます。

 ◎他業種と兼業・事業拡大する場合にも一元管理することができます。
  例えば・・・
  ⇒「建設現場で出た廃棄物を、自社のトラックで処分場まで運搬したい」
    産業廃棄物収集運搬業許可ライセンス取得はこちら
  ⇒「自社のトラックで、運賃をもらってお客様の大切な物を運びたい」
    一般貨物自動車運送事業許可のライセンス取得はこちら
  ⇒「建物・構造物を建設するための不動産売買・仲介をしたい」
    宅地建物取引業免許のライセンス取得はこちら

 

 ≪新法・改正法情報≫≪事務所よりお知らせ≫

 
R7.2.1 注目・NEW 改正建設業法施行令が施行されました(千葉県HPへリンク)(国交省HPへリンク)。
・特定建設業許可・監理技術者配置が必要な、下請契約の請負代金の下限
 その他建設工事:4500万円5000万円
 建築一式工事:7000万円8000万円
・主任技術者・監理技術者の専任配置が必要な、建設工事の請負代金額の下限
 その他建設工事:4000万円4500万円
 建築一式工事:8000万円9000万円


R5.1.1 改正建設業法施行令が施行されました。
・特定建設業許可・監理技術者配置が必要な、下請契約の請負代金の下限
 その他建設工事:4000万円→4500万円
 建築一式工事:6000万円→7000万円
・主任技術者・監理技術者の専任配置が必要な、建設工事の請負代金額
 その他建設工事:3500万円→4000万円
 建築一式工事:7000万円→8000万円

R3.1.1 建設業法等の一部改正により、建設業許可申請等における押印が見直されました。

R2.10.1 建設業法等の一部改正により、建設業許可要件及び様式の一部が改正されました。

R2.6.4 建設業法施行規則が一部改正されました。
新型コロナウイルスの影響を受けた建設業者について、令和2年5月29日から令和3年1月31日までの間に限り、平成30年10月29日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていれば足りることとされました。

R2.4.6 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた建設業許可申請等における対応について

R2.4.1 経営事項審査基準の一部が改正されました。
建設キャリアアップシステムへの登録及び能力評価実施機関による評価により、技術力(Z)の評点が付与されます。
・レベル4⇒3点
・レベル3⇒2点

R2.4.1 建設業許可に係る様式の一部が改正されました。

R2.1.1 注目 外国人技能実習生の受け入れに、建設キャリアアップシステムへの登録が義務付けられました(第1号技能実習計画)(国交省HPへリンク)。

R1.6.14 「公共工事の品質確保に関する法律(品確法)」の改正法が公布されました(国交省HPへリンク)。

R1.6.12 「建設業法」「公共工事入札契約適正化法(入契法)」の改正法が公布されました(国交省HPへリンク)。

H31.4.1 POINT 建設キャリアアップシステムの運用が開始されました (国交省HPへリンク)(建設業振興基金HPへリンク)。

H31.4.1 建設業許可に係る様式の一部が改正されました。

H30.4.1 経営事項審査基準が改正されました。
・W点のボトムの撤廃
・防災活動への貢献状況の加点幅の拡大
・建設機械の保有状況の加点方法の見直し
・建設機械の保有状況における営業用の大型ダンプ車の追加

H29.7.25 経営事項審査及び建設工事標準請負契約約款を改正することについて、中央建設業建設審議会総会において、審議され、了承されました。
・建設工事標準請負契約約款が改正されました(国交省HPへリンク)。

H29.6.30 注目 告示・ガイドライン・許可基準通知が改正されました。
・経管の経営経験
 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して経管(に準ずる地位)の経験:7年6年
 許可を受けようとする建設業に関して経管に準ずる地位にあって、補佐した経験:7年6年


H28.11.1 建設業許可に係る様式の一部が改正されました。

H28.10.7 平成28年11月1日より、申請様式の一部が変更されます。
・法人番号記載欄の追加及び舗装工事業の表記の変更

H28.6.1 建設業許可に係る様式の一部が改正されました(国交省HPへリンク)。

H28.6.1 改正建設業法H26の一部が、施行されました。
・解体工事業の追加
改正建設業法施行令H28が、施行されました。
・特定建設業許可・監理技術者配置が必要な、下請契約の請負代金の下限
 その他建設工事:3000万円→4000万円
 建築一式工事:4500万円→6000万円
・主任技術者・監理技術者の専任配置が必要な、建設工事の請負代金額
 その他建設工事:2500万円→3500万円
 建築一式工事:5000万円→7000万円

H28.4.1 建設業法の金額要件の見直しについて、閣議決定がされました(施工期日: H28.6.1)。
(概要)
・特定建設業許可・監理技術者配置が必要な、下請契約の請負代金の下限
 その他建設工事:3000万円→4000万円
 建築一式工事:4500万円→>6000万円
・主任技術者・監理技術者の専任配置が必要な、建設工事の請負代金額
 その他建設工事:2500万円→3500万円
 建築一式工事:5000万円→>7000万円

H27.12.11 改正建設業法H26の一部について、施行期日が閣議決定しました。
・解体工事業の追加についての施行期日:H28.6.1

H27.12.7 注目 特定行政書士が誕生しました。
※特定行政書士とは
 ・・・特別な研修を修了し、不服申立手続の代理業務を行える行政書士

⇒業者様の許認可申請手続を、より一層サポートいたします。建設業許可申請手続は弊事務所にお任せください。

H27.4.1 経営事項審査の審査項目及び基準が改正され、様式の一部が改正がされました(国交省HPへリンク)。

H27.4.1 建設業許可に係る様式の一部が改正されました。

H27.4.1 改正建設業法H26が一部施行されました。
・要件・様式、作成・提出について(H27.4.1施行)

H26.9.20 改正入契法H26が一部施行されました。
・ダンピング対策について

H26.6.4 改正建設業法H26が一部施行されました。
・担い手の育成・確保について

H26.6.4 「建設業法」「公共工事入札契約適正化法(入契法)」「公共工事の品質確保に関する法律(品確法)」の改正法が公布されました(国交省HPへリンク)。
・担い手の育成・確保について(H26.6.4施行)
・ダンピング対策について(H26.9.20施行)
・要件・様式、作成・提出について(H27.4.1施行)
・解体工事業の追加について(H28を目途に施行)

H26.3.27 許可に係る業種区分に解体工事業を追加する閣議決定がされました。「建設業法の一部を改正する法律案について」(国交省)

H26.2.3 注目 「建設工事の技術者の専任等に係る取り扱いについて(改正)」(国交省HPへリンク・参照
・専任の主任技術者の兼務の要件緩和
 @相互調整工事の適用範囲の弾力化
 A現場相互間隔 5km程度→10km程度


H25.4.1 財務諸表の様式(様式第17号及び第17号の2)が改正されました。

H24.11.1 建設業許可申請を行う際、健康保険等の加入状況を記載する様式(様式第二十号の三)と、その確認資料を提出することとなりました。

H24.7.9 外国籍の事業主や法人役員等に係る確認資料が、外国人登録原票記載事項証明から、住民票に変わりました。

H24.4.1 建設業許可に係る様式第6号及び第12号の内容が変更になりました。

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