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はただ行政法務事務所


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産廃収集運搬業許可申請手続 は、はただ行政法務事務所 に
お任せください
弊事務所は・・・
@ 申請した案件は、全て許可を取得しています。
※事前調査で許可要件充足が不可能と判断した場合、申請をしません。この場合、充足のために必要なことをアドバイスし、将来申請するために備えていただきます。
A 全手続を、資格者が責任を持って処理いたします。
B 定休日及び営業時間外も、事前のご予約で応対いたします。 また、緊急のご連絡はいつでも応対いたしますので、ご安心ください。
C ご予算に応じたプランをご希望の場合は、ご相談ください。。
D ご希望の場所に訪問いたします(無料)。
E 他士業者(弁護士・司法書士・税理士・社労士 等)と連携しています。経験豊かでフットワークも軽い、専門家集団です。
 

  費用・期間(目安)

 千葉県知事許可・積替保管なしの場合      
業務内容 総費用総期間
報酬額(税別)法定手数料作業時間標準処理期間
新規 120,000円〜81,000円1月〜60日
更新 80,000円〜73,000円
変更 15,000円〜2週〜
※ 総費用=報酬額+法定手数料+実費
  ・報酬は、事案の難易度等によって変動いたします。
  ・ ご予算に応じたプランをご希望の場合は、ご相談ください。
  ・千葉県・東京都・埼玉県・茨城県・神奈川県にも対応(2か所目からは
   報酬が割安) しております。
※ 総期間=作業期間+標準処理期間
※ お見積りのみ(→メールで簡単見積請求)でも構いません。
初回は、ご相談30分無料 です。

お気軽にお問い合わせください。
 

  一 許可を取得するメリットは・・・

 他人の排出した産業廃棄物を、業として収集運搬することができます。
 また、家電リサイクル法の家電4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)を指定引取場所まで運搬することができます。

◎産業廃棄物収集運搬業者は、収集運搬車の両側面に左のような表示が必要となります。   

■許可要件(主なもの)
(1)車両・容器(2)駐車場(3)講習修了(4)欠格条項不該当(5)直前3期の決算及び開始資金

 

  二 弊事務所に依頼するメリットは・・・

 産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、収集運搬業を行おうとする区域 が一つの政令市・中核市のみの場合はその政令市・中核市(千葉県内では千葉市・船橋市・柏市)に、 これ以外の場合は都道府県(千葉県では千葉県産業資源循環協会(H30.4.1千葉県産業廃棄物協会より名称変更))に「新規許可」の申請をします。
 千葉県内だけでなく、周辺の都県でも収集運搬業を行う業者様も多く、申請のために、各都県に必要な様々な書類を揃え、役所に直接足を運ぶことも必要となり、 平日昼間に大変手間のかかる作業をすることになります。

 弊事務所にご依頼頂ければ、

 役所との交渉・証明書の取得・申請書類の作成

をすべて代行いたします。

 新規許可・更新・事業計画変更 について

 千葉県をはじめ、周辺都県(東京都・埼玉県・茨城県・神奈川県)の申請

も対応します。

 他業種(例えば運送業)と兼業 する場合(「運送業許可手続代行」ページはこちら)にも一元管理いたします。
 

 ≪事務所よりお知らせ≫

R3.3.30 POINT 「石綿含有産業廃棄物」の取扱いに対応いたします。

H29.10.1 POINT 産業廃棄物収集運搬業許可申請の新様式、「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の取扱いに対応いたします。

H29.6.1 産業廃棄物収集運搬業の新規許可の取得をお考えの業者様を全力で応援しております!!ご都合に合わせた手続支援・報酬設定をしております。詳しくは、お問い合わせください!

≫過去のお知らせ
 

 ≪新法・改正法情報≫

R3.3.30 POINT 改定された「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」が公表されました。(千葉県HPへリンク
(参考)
・「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」(環境省
・石綿(アスベスト)廃棄物の適正処理について(千葉県HPへリンク
 
H30.4.1 POINT 一般社団法人千葉県産業廃棄物協会が名称変更しました。(千葉県HPへリンク)→ 一般社団法人千葉県産業資源循環協会

H30.3.1 POINT 一般社団法人千葉県産業廃棄物協会が事務所を移転しました。(千葉県HPへリンク)→千葉市中央区中央3-3-1(フジモト第一生命ビルディング5階)

H29.10.1 POINT 廃棄物処理法施行規則の一部改正法が施行されました。(千葉県HPへリンク
・水銀廃棄物の処分基準等の追加
(参考)
リーフレット(環境省)
「水銀廃棄物ガイドライン」(環境省)

H29.10.1 廃棄物処理法施行規則の一部改正法が施行されました。(千葉県HPへリンク
・各種様式の変更

H29.5.15 POINT 廃棄物処理法施行規則の一部改正法が施行されました。
・役員変更の場合の登記事項証明書の添付
・登記事項証明書の添付を要する変更届の提出期限→30日以内

H29.3.7 POINT 改正千葉県条例が施行されました。
・標章(ステッカー)表示義務の廃止

≫過去の情報

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