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船橋市北習志野駅の行政書士

はただ行政法務事務所


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トラック運送業許可申請手続 は、はただ行政法務事務所 に
お任せください

 

  費用・期間(目安)

     
業務内容 総費用総期間
報酬額(税別)法定手数料作業時間標準処理期間
新規 300,000円〜120,000円2月〜3月
事業概況報告
事業実績報告
40,000円〜半月〜
※報酬額には、許可・届出・報告作成費用が含まれます。
オプションで追加することができます。別途ご相談ください。
 ⇒役員法令試験対策、巡回指導対策、運行管理者試験対策、
  運転者教育支援、Gマーク取得支援
  ナンバー変更(出張封印)・通行許可 等
※ 総費用=報酬額+法定手数料+実費
  ・報酬は、事案の難易度等によって変動いたします。
  ・ご予算に応じたプランをご希望の場合は、ご相談ください。
※ 総期間=作業期間+標準処理期間
※ お見積りのみ(→メールで簡単見積請求)でも構いません。
初回は、ご相談30分無料 です。

お気軽にお問い合わせください。
 

 一 主な業務内容

トラック運送業(一般貨物自動車運送事業)許可手続全体の流れ

■許可要件(主なもの)
 1営業所2休憩・睡眠施設3車庫4車両5運行管理者7整備管理者8資金
 9社会保険10法令試験

  申請準備
   ↓書類作成・証明書取得 等(業務@BF)
  許可申請(業務@)
   ↓法令試験(業務A)
  許可決定(許可申請から3〜か月)
  「処理方針についてR元」「(処理方針)細部取扱についてR元
   ↓
  運行開始準備
   ↓管理者選任・運賃料金設定届、車両登録 等(業務@F)
  運行開始届(許可決定から1年以内)(業務@)
   ↓帳簿・法定書類・法令遵守 等(業務C)
  巡回指導(運行開始届から6か月以内)(業務C)
   ↓
  その後
   ↓各種報告・届出(業務@)、運転者教育(業務D)、Gマーク(業務E) 等

 業務@ 許可、認可・届出、事業報告
 ・新規許可
 ・事業計画変更認可・届出
 ・事業概況報告・事業実績報告

 トラック運送業を開始するためには、運輸支局に「新規許可」の申請をします。その際には、様々な書類が必要となります。そして、毎事業年度終了後100日以内に「事業概況報告」、 毎年7月10日までに「事業実績報告」が義務付けられています。また、申請内容に何らかの変更がある場合、「事業計画変更認可・届出」が必要となります。
 証明書の取得、役所との協議、申請書類の作成は、弊事務所にお任せください。
 業務A 役員法令試験対策
 新規許可申請後から運行開始までに、常勤の役員は「法令試験」を受験しなければなりません。法令試験では、トラック運送業に関係する法令の知識が問われます。 奇数月に1回行われますが、期間内に2度不合格になると申請が却下となってしまいます。
 ご要望により、「法令試験」対策を行います。

(参照)
⇒「法令試験の実施についてH25」  
 業務B 運行管理者試験対策
@運行管理者試験合格
A実務経験(5年以上)+講習受講(5回以上)

 業務開始後の運行管理業務の担い手である運行管理者になるためには、@もしくはAが要件とされています。
 ご要望により、@運行管理者試験合格者でもある弊事務所の行政書士が、「運行管理者試験」(運行管理者試験センター)受験対策もいたします。

(選任後)
⇒「運行管理者指導講習」)
(備考)
⇒「整備管理者選任前研修」「選任後研修
 業務C 巡回指導対策
 新規許可取得の数か月後、「巡回指導」が行われます。巡回指導では、管理体制から法定帳簿の作成・備付まで細部にチェックが及びます。指導を受けた場合、期間内に改善しなければなりません。
 指導前の事前チェック、指導後の業務改善をサポートいたします。

⇒「巡回指導」「適正化事業巡回指導38項目」(千葉県トラック協会HP)
 業務D 運転者教育支援
 トラックの運転者には、教育が義務付けられています。@初任運転者A事故惹起運転者B老齢運転者には、特別な指導が必要となります。
 多忙な御社の日程に合わせて、「運転者教育」の実施をサポートします。

運転者に対する教育(自動車総合安全情報HP)
貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針H13」 「健康診断H26」 「適正診断H26」 「労働時間R3
 業務E Gマーク取得支援
 一定の基準をクリアした許可業者は、安全性優良事業所として「Gマーク」を取得することができます。
 Gマークを取得した業者は、「優良企業であるという信用」を得ることができるのは勿論のこと、様々なインセンティブが付与されます。
⇒「Gマーク認定によるインセンティブ」(全日本トラック協会HP)
 Gマークを取得するためには、厳しい基準をクリアしなければなりません。
⇒「Gマーク認定を目指す皆様へ」(全日本トラック協会HP)
 弊事務所は、Gマーク取得を目指す業者様を全力で応援いたします。

Gマークとは
(全日本トラック協会HP)
 業務F その他
・ナンバー変更
 車両登録・出張封印 等
  自賠責保険・自動車重量税・自動車取得税(千葉県)・自動車税(千葉県)
・道路通行許可
 幅員証明・特殊車両通行許可 等
・営業所等設置
 都計法調査・農地転用 等

 トラック運送業には、車両関係・道路関係・土地関係等、様々な許認可が関わってきます。 弊事務所は、提携事務所と協力することにより、様々な役所の手続をサポートいたします。
 

 ≪事務所よりお知らせ≫

H28.5.1 Gマークの新規取得・更新手続を支援いたします。

H28.1.4 貨物運送業新規許可の取得をお考えの業者様を応援いたします!
法令試験から業務開始後の巡回指導まで、サポートします。状況に応じて、ご要望のサービスを提供いたします。

≫過去のお知らせ
         
 

 ≪Gマーク情報≫

12月 Gマーク制度認定結果について」(全日本トラック協会HP)

7月 Gマークの申請受付が開始されました。(申請期間     )(トラック協会HPへリンク

4月 トラック協会より、本年度の「Gマーク取得申請の手引」の配布が開始されました。(配布:インターネット   〜紙媒体   〜、申請受付     )(トラック協会HPへリンク

H29.12.15 全国で6,597事業所(受理は6,800件)、千葉県は350事業所(受理は356件)がGマーク認定されました→総認定事業所数は全国で24,482事業所となり、全事業所の28.9%となりました。(トラック協会HPへリンク

H28.12.15 全国で9,033事業所、千葉県は416事業所がGマーク認定されました。

≫過去の情報
 

 ≪新法・改正法情報≫

H30.10.1 自動車点検基準一部改正法が施行されました。(国交省HPへリンク
車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の大型自動車の3ヶ月ごとの点検を、自動車の使用者に義務付けます。
・スペアタイヤ及びツールボックスについて

H30.6.1 標準引越運送約款、標準貨物軽自動車引越運送約款及び標準貨物自動車利用運送(引越)約款が改正されました。(国交省HPへリンク
・解約・延期手数料の請求対象日及び料率の見直し 等

H30.6.1 POINT 旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正、「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」及び 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正が施行されました。(H30.4.20参照)(国交省HPへリンク
睡眠不足の乗務員を乗務させてはならない→点呼事項

H30.4.20 旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正、「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」及び 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正が公布されました。(施行は6月1日)(国交省HPへリンク
・睡眠不足の乗務員を乗務させてはならない→点呼事項

H29.11.4 標準貨物自動車運送約款が改正されました。(国交省HPへリンク)(H29.8.4参照)

H29.8.4 標準貨物自動車運送約款が11月4日に改正されます。(国交省HPへリンク
それに先立ち、「トラック運送業における書面化推進ガイドライン」及び「トラック運送業における下請・荷主適正取引ガイドライン」が改正されました。

H29.4.1 輸送安全規則のH26改正法が一部施行されました。(H26.12.1参照)
(新車以外について)
「貨物自動車運送事業輸送安全規則」
・事業者は、限度超過車両の運行を防止するため、運転者に対する適切な指導・監督を怠ってはならない
・運行記録計の装着義務付け 車両総重量8トン→7トン以上 又は 最大積載量5トン→4トン以上 の普通自動車である事業用自動車

H29.3.12 POINT 運転者指導監督指針H28が施行されました。(H28.4.1参照)
「貨物自動車運送事業者が運転者に対して行う指導及び監督の指針」
・一般的な指導及び監督の指針
・特定の運転者に対する特別な指導の指針
 座学 6時間 →15時間以上
 実車 なし  →20時間以上

H29.3.12 「準中型自動車」「準中型免許」が新設されました。
・車両総重量3.5トン以上7.5トン未満
・最大積載量2.0トン以上4.5トン未満
・受験資格18歳以上

H28.4.1 運転者指導監督指針が一部改正されました(公布:本日、施行:〜H29.6.17)。
「貨物自動車運送事業者が運転者に対して行う指導及び監督の指針」
・一般的な指導及び監督の指針
・特定の運転者に対する特別な指導の指針
 座学 6時間 →15時間以上
 実車 なし  →20時間以上

H27.11.12 輸送安全規則解釈運用が一部改正されました。
「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」
・個人番号が記載されていないもの又は判読・復元できない状態にしたものを提出

H27.5.26 POINT 事故報告書取扱要領が一部改正されました。
「自動車事故報告書等の取扱要領」
・脳疾患、心臓疾患及び意識喪失に起因すると思われる事故が発生した場合には、速報

H27.4.1 輸送安全規則のH26改正法が一部施行されました。(H26.12.1参照)
(新車について)
「貨物自動車運送事業輸送安全規則」
・事業者は、限度超過車両の運行を防止するため、運転者に対する適切な指導・監督を怠ってはならない
・運行記録計の装着義務付け 車両総重量8トン→7トン以上 又は 最大積載量5トン→4トン以上 の普通自動車である事業用自動車

H26.12.1 輸送安全規則が一部改正されました。(公布:本日、施行:H27.4.1(新車)H29.4.1(その他))
「貨物自動車運送事業輸送安全規則」
・事業者は、限度超過車両の運行を防止するため、運転者に対する適切な指導・監督を怠ってはならない
・運行記録計の装着義務付け車両総重量8トン→7トン以上 又は 最大積載量5トン→4トン以上の普通自動車である事業用自動車

≫過去の情報

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