R5.4.27 |
NEW
相続土地国庫帰属制度が開始されました(R5.4.27〜)(法務省HPへリンク)(ご案内)(リーフレット)。
⇒相続等により土地を取得した者が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。申請→法務大臣(法務局)による審査・承認→負担金の納付 が必要になります。
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R5.4.1 |
NEW
遺産分割協議に期間制限が設けられました(R5.4.1〜)。(法務省HPへリンク)。
⇒相続開始から(亡くなってから)10年以内(既に10年を経過している場合は〜R10.3.31)に遺産分割の話し合いをしないと、裁判で特別受益(例えば生前贈与を受けたこと)や寄与分(例えば療養看護等に貢献したこと)を争えなくなります。
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R5.3.22 |
NEW
相続登記が義務化されます(R6.4.1〜)(法務省HPへリンク)。
⇒不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内(既に3年を経過している場合は〜R9.3.31)に相続登記をしなければなりません。違反した場合は罰則もあります(補足:相続人申告登記(法務省HPへリンク)。
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R2.4.20 |
POINT
法務局における遺言書の保管等に関する省令が公布されました(R2.7.10施行)(法務省HPへリンク)。
・法務局において自筆証書遺言を保管する制度(R2.7.1から予約開始、R2.7.10から制度開始)
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R2.4.1 |
POINT
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が一部施行されました(法務省HPへリンク)。
・配偶者の居住権
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R元.7.1 |
POINT
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が一部施行されました(法務省HPへリンク)。
・遺産分割前の預貯金一定額払戻
・共同相続人による財産処分の不公平是正
・自筆証書遺言の方式緩和
・遺留分減殺請求権の金銭債権化
・法定相続分を超える部分の不動産対抗要件主義
・相続人以外の者の貢献の考慮(特別の寄与)
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H31.1.13 |
POINT
自筆証書遺言の方式が緩和されました(法務省HPへリンク)。
→目録をパソコン等で作成することが可能
不動産登記簿や預金通帳のコピー等を目録とすることが可能
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H30.11.28 |
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日について(法務省HPへリンク)
・自筆証書遺言の方式緩和(H31.1.13)
・配偶者の居住権(2020.4.1)
・その他(2019.7.1)
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H30.7.13 |
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が公布されました(施行期日は、原則として公布の日から1年以内)(法務省HPへリンク)。
相続に関係する主な改正点は以下の通りです。
・配偶者の居住権
・夫婦間の居住用不動産の贈与等の保護
・預貯金債権の仮払い
・共同相続人による財産処分の不公平是正
・自筆証書遺言の方式緩和
・遺留分減殺請求権の金銭債権化
・法定相続分を超える部分の対抗要件
・相続人以外の者の貢献の考慮(特別の寄与)
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H29.5.29 |
POINT
不動産登記規則の一部を改正する省令が施行されました。(法務省HPへリンク)
・法定相続情報証明制度の運用(法定相続情報一覧図)
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H27.1.5 |
POINT
「所得税等の一部を改正する法律」(H25.3.30公布)が一部施行され、相続税の基礎控除が以下のように引き下げられました。
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
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H25.12.5 |
POINT
民法の一部を改正する法律が成立し、「非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分と同等」になりました。(同月11日公布・施行)
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H25.9.4 |
最高裁判所大法廷で、民法900W但の「非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする」部分が、憲法違反であるとの判断がなされました。
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