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相続手続・生前対策 でお困りの方、はただ行政法務事務所 に
お任せください
◎「誰に相談したらいいかわからない」
◎「何から手をつけていいかわからない」
◎「平日時間が取れない

という方は、弊事務所にご相談ください。また、

●『遺言書があるんだけど、どうすればいいの?』
 ←遺言者の自署(自筆証書)ですか、公正証書ですか?
  自筆証書ですと家庭裁判所において検認の手続が必要となります。
●『法律上、誰がどれだけ相続するの?』
 ←取り分については、法律に規定があります(法定相続分)。
  ※非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(H25.12.11)
●『祖父の代から相続手続をしていない、相続人が誰かも
わからない・・・』

 ←相続人が多人数に及び、その中にはこれまで会ったこともない方がいる可能性もあります。
  大規模な相続人調査が必要です。
●『預貯金が引き出せず困っている』
 ←口座が凍結されている場合、権利者でないと引出せません。
  預貯金の相続手続が必要です。
●『話し合いで取り分を決めたんだけど・・・』
 ←遺産分割協議書を作成しましたか?
  相続手続では、多くの場合、「遺産分割協議書」を提出します。

こんな悩みをお持ちの方も、お気軽にご相談ください。
すべて解決いたします。

 

 ≪新法・改正法情報≫(ピックアップ版)

R2.4.1 POINT 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が一部施行されました(法務省HPへリンク)。
・配偶者の居住権

R元.7.1 POINT 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が一部施行されました(法務省HPへリンク)。
遺産分割前の預貯金一定額払戻
・共同相続人による財産処分の不公平是正
・自筆証書遺言の方式緩和
・遺留分減殺請求権の金銭債権化
法定相続分を超える部分の不動産対抗要件主義
・相続人以外の者の貢献の考慮(特別の寄与)

 

 一 相続手続とは・・・

 相続が開始しますと、間もなく相続による名義変更・払戻手続をします。
 手続が必要な財産には、主に以下のものがあります。

 ・不動産(土地・建物)  ・自動車(車・バイク)
 ・有価証券(株式・債権・投資信託) ・預貯金

 そして、3ヶ月以内 に限定承認・放棄の申述(家庭裁判所)、 10ヶ月以内 に相続税の申告(税務署)が必要となります。
 (注)平成27年より、相続税の基礎控除が引き下げられました。
   改正前:5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
   →改正後:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

 上記以外にも、社会保険、生命保険、公共料金等各種の手続があります。
 

 二 弊事務所に依頼するメリット

 上記のように、10カ月以内に相続税の申告をするためには手続を迅速に処理することが必要となります。 また、非課税の場合でも、その後財産を動かすためには、原則として相続手続が不可欠となります。
 弊事務所にご依頼頂ければ、

 ・相続財産の配分を相続人等が自由に決定する 「遺産分割協議書の作成」

 ・相続人を明らかにする 「戸籍等の証明書の取得」

 ・各種相続手続のための 「申請書類の作成」

 を代行又はサポートいたします。
 依頼者様には、できる限りお手間はとらせません。

応対可能な手続
相続した時 ・預貯金・有価証券・自動車相続手続
・生命保険受取手続
・不動産相続登記手続(申請代理は協力司法書士
・相続税申告手続(申告代理は協力税理士
・調停・審判・裁判手続(申立代理は協力弁護士
相続手続の後 ・不動産売却・賃貸(不動産業者
・リフォーム(建設業者
・改葬・墓じまい
・儀式等(葬儀社、お寺
・電気・ガス・水道等の名義変更
・遺品整理(清掃業者、リサイクル業者、処分業者
その他の相続関連手続もご相談ください   

 

 費用・期間(目安)

 相続手続支援      
業務内容 総費用総期間
報酬額法定手数料作業時間標準処理
期間
@ 相続人調査 50,000円〜役所手数料2月〜
A 相続財産調査 20,000円〜
B 遺産分割協議書作成 50,000円〜1〜2週
C 各種相続手続 50,000円〜役所・関係機関
手数料
1〜2週2〜3週
@〜C 相続手続一括 220,000円〜同上
D その他の相続関連手続支援 要相談
※ 総費用=報酬額+法定手数料+実費
  ・事案の難易度等によって変動いたします。
  ・ご予算に応じたプラン をご希望の場合は、ご相談ください。
※ 総期間=作業期間+標準処理期間
※ @〜C相続手続一括の報酬は、相続財産の 1〜5 %くらいが目安になります。
※ Dその他の相続関連手続支援は、儀式等のサポートから電気・ガス・水道等の名義変更、服飾・家具・書籍等の売却・処分まで、可能な限りサポートいたします。まずは、ご相談ください。
※ お見積りのみ(→メールで見積請求)でも構いません。

お気軽にお問い合わせください。
 

 ≪事務所よりお知らせ≫

H29.5.29 法定相続情報証明制度の運用が開始されました。「法定相続情報一覧図」の作成 は弊事務所にお任せください!

H27.1.5 相続税の基礎控除が引下げられました。相続対策をお考えの方、お気軽にご相談ください。

≫過去のお知らせ
 

 ≪新法・改正法情報≫

R2.4.20 POINT 法務局における遺言書の保管等に関する省令が公布されました(R2.7.10施行)(法務省HPへリンク)。
・法務局において自筆証書遺言を保管する制度(R2.7.1から予約開始、R2.7.10から制度開始)

R2.4.1 POINT 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が一部施行されました(法務省HPへリンク)。
・配偶者の居住権

R元.7.1 POINT 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が一部施行されました(法務省HPへリンク)。
遺産分割前の預貯金一定額払戻
・共同相続人による財産処分の不公平是正
・自筆証書遺言の方式緩和
・遺留分減殺請求権の金銭債権化
法定相続分を超える部分の不動産対抗要件主義
・相続人以外の者の貢献の考慮(特別の寄与)

H31.1.13 POINT 自筆証書遺言の方式が緩和されました(法務省HPへリンク)。
 →目録をパソコン等で作成することが可能
  不動産登記簿や預金通帳のコピー等を目録とすることが可能

H30.11.28 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日について(法務省HPへリンク
・自筆証書遺言の方式緩和(H31.1.13)
・配偶者の居住権(2020.4.1)
・その他(2019.7.1)

H30.7.13 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が公布されました(施行期日は、原則として公布の日から1年以内)(法務省HPへリンク)。
相続に関係する主な改正点は以下の通りです。
・配偶者の居住権
・夫婦間の居住用不動産の贈与等の保護
・預貯金債権の仮払い
・共同相続人による財産処分の不公平是正
・自筆証書遺言の方式緩和
・遺留分減殺請求権の金銭債権化
・法定相続分を超える部分の対抗要件
・相続人以外の者の貢献の考慮(特別の寄与)

H29.5.29 POINT 不動産登記規則の一部を改正する省令が施行されました。(法務省HPへリンク
・法定相続情報証明制度の運用(法定相続情報一覧図)

H27.1.5 POINT 「所得税等の一部を改正する法律」(H25.3.30公布)が一部施行され、相続税の基礎控除が以下のように引き下げられました。
 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

H25.12.5 POINT 民法の一部を改正する法律が成立し、「非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分と同等」になりました。(同月11日公布・施行)

H25.9.4 最高裁判所大法廷で、民法900W但の「非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする」部分が、憲法違反であるとの判断がなされました。

≫過去の情報

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