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相続手続・生前対策 でお困りの方、はただ行政法務事務所 に
お任せください
◎「誰に相談したらいいかわからない」
◎「何から手をつけていいかわからない」
◎「平日時間が取れない」

という方は、弊事務所にご相談ください。また、

●『預貯金が引き出せず困っている、今まとまった現金が必要なのに・・・』
 ←口座が凍結されてしまった場合、相続人であることを証明できないと引出すことができません。
  預貯金の相続手続が必要です。

●『封がされた遺言書があるんだけど、開けていいの?』
 ←遺言者の自筆で作成されていますか、それとも公正証書ですか?
  自筆の場合、開封しないでください。
  検認手続により家庭裁判所にて開封することになります。

●『法律的には、誰がどれだけ相続することになっているの?』
 ←相続における取り分については、法律に規定があります(「法定相続分」といいます)。
    例)被相続人(亡くなった方)の
    妻、子2人 ⇒ 妻1/2、子1/4ずつ
    妻、子なし、兄弟2人 ⇒ 妻3/4、兄弟1/8ずつ
(参考)非嫡出子と嫡出子の相続分が同等になります(H25.12.11〜)

●『祖父の代から相続手続をしていない、相続人が誰かも分からない・・・』
 ←相続人が多人数に及び、その中にはこれまで会ったこともない方がいる可能性もあります。相続財産もどこに何があるか分からないかもしれません。大規模な相続人調査・相続財産調査が必要です。

●『法定相続分ではなく、話し合いで自由に取り分を決めたいんだけど・・・』
 ←「遺産分割協議書」の作成が必要です。相続手続で提出することになります。
(参考)遺産分割協議に期間制限が設けられます(R5.4.1〜)。
⇒相続開始から(亡くなってから)10年以内に遺産分割の話し合いをしないと、裁判で特別受益(例えば生前贈与を受けたこと)や寄与分(例えば療養看護等に貢献したこと)を争えなくなります。
(参考)相続登記が義務化されます(R6.4.1〜)。
⇒不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。違反した場合は罰則もあります。

こんな悩みをお持ちの方も、お気軽にご相談ください。
すべて解決いたします。

 

 ≪新法・改正法情報≫(ピックアップ版)

R5.4.1 NEW 遺産分割協議に期間制限が設けられました(R5.4.1〜)。(法務省HPへリンク)。
⇒相続開始から(亡くなってから)10年以内に遺産分割の話し合いをしないと、裁判で特別受益(例えば生前贈与を受けたこと)や寄与分(例えば療養看護等に貢献したこと)を争えなくなります。

R5.3.22 NEW 相続登記が義務化されます(R6.4.1〜)(法務省HPへリンク)。
⇒不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。違反した場合は罰則もあります。

R2.4.1 POINT 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が一部施行されました(法務省HPへリンク)。
・配偶者の居住権

R元.7.1 POINT 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が一部施行されました(法務省HPへリンク)。
遺産分割前の預貯金一定額払戻
・共同相続人による財産処分の不公平是正
・自筆証書遺言の方式緩和
・遺留分減殺請求権の金銭債権化
法定相続分を超える部分の不動産対抗要件主義
・相続人以外の者の貢献の考慮(特別の寄与)

 

 一 相続手続とは・・・

 相続が開始しますと、間もなく相続による名義変更・払戻手続をします。
 手続が必要な財産には、主に以下のものがあります。

 ・不動産(土地・建物)  ・自動車(車・バイク)
 ・有価証券(株式・債権・投資信託) ・預貯金

 そして、3か月以内 に限定承認・放棄の申述(家庭裁判所)、 4か月以内 に準確定申告(税務署)、 10か月以内 に相続税の申告(税務署)が必要となります。
 (注)平成27年より、相続税の基礎控除が引き下げられました。
   改正前:5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
   →改正後:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
 (注)遺産分割協議に期間制限が設けられます(R5.4.1〜)
 (注)相続登記が義務化されます(R6.4.1〜)

 上記以外にも、社会保険、生命保険、公共料金等各種の手続があります。
 

 二 弊事務所に依頼するメリット

 上記のように、10か月以内に相続税の申告をするためには手続を迅速に処理することが必要となります。 また、非課税の場合でも、その後財産を動かすためには、原則として相続手続が不可欠となります。
 弊事務所にご依頼頂ければ、

 ・相続財産の配分を相続人等が自由に決定する 「遺産分割協議書の作成」

 ・相続人を明らかにする 「戸籍等の証明書の取得」

 ・各種相続手続のための 「申請書類の作成」

 を代行又はサポートいたします。
 依頼者様には、できる限りお手間はとらせません。

応対可能な手続
相続した時 ・預貯金・有価証券・自動車相続手続
・生命保険受取手続
・社保関係手続(申請代理は協力社会保険労務士
・不動産相続登記手続(申請代理は協力司法書士
・相続税申告手続(申告代理は協力税理士
・調停・審判・裁判手続(申立代理は協力弁護士
相続手続の後 ・不動産売却・賃貸(不動産業者
・リフォーム(建設業者
・改葬・墓じまい
・儀式等(葬儀社、お寺
・電気・ガス・水道等の名義変更
・遺品整理(清掃業者、リサイクル業者、処分業者
その他の相続関連手続もご相談ください   

 

 費用・期間(目安)

 相続手続支援      
業務内容 総費用総期間
報酬額法定手数料作業時間標準処理
期間
@ 相続人調査 50,000円〜役所手数料2月〜
A 相続財産調査 20,000円〜
B 遺産分割協議書作成 50,000円〜1〜2週
C 各種相続手続 50,000円〜役所
関係機関
手数料
1〜2週2〜3週
@〜C 相続手続一括 220,000円〜同上
D その他の相続関連手続支援 要相談
※ 総費用=報酬額+法定手数料+実費
  ・事案の難易度等によって変動いたします。
  ・ご予算に応じたプラン をご希望の場合は、ご相談ください。
※ 総期間=作業期間+標準処理期間
※ B又はCのみを個別にご依頼いただく場合、@Aの調査が正確であることが前提となります。従って原則として、@@Aの補足調査をご依頼いただくか、A調査の正確性が担保される(『手続経験が豊富である』等)場合のみとさせていただきます。
※ 「@〜C相続手続一括」の報酬は、相続財産の 1〜5 %くらいが目安になります。
※ 「Dその他の相続関連手続支援」は、儀式等のサポートから電気・ガス・水道等の名義変更、服飾・家具・書籍等の売却・処分まで、可能な限りサポートいたします。まずは、ご相談ください。
※ お見積りのみ(→メールで見積請求)でも構いません。

お気軽にお問い合わせください。
 

 ≪事務所よりお知らせ≫

R5.4.1 NEW 遺産分割協議に期間制限が設けられました(R5.4.1〜)。
相続手続で必要な相続人調査・相続財産調査及び「遺産分割協議書」の作成 は弊事務所にお任せください!

H29.5.29 POINT 法定相続情報証明制度の運用が開始されました。
相続手続で必要な相続人調査及び「法定相続情報一覧図」の作成 は弊事務所にお任せください!

H27.1.5 相続税の基礎控除が引下げられました。相続対策をお考えの方、お気軽にご相談ください。

≫過去のお知らせ
 

 ≪新法・改正法情報≫

R5.4.27 NEW 相続土地国庫帰属制度が開始されました(R5.4.27〜)(法務省HPへリンク)(ご案内)(リーフレット)。
⇒相続等により土地を取得した者が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。申請→法務大臣(法務局)による審査・承認→負担金の納付 が必要になります。

R5.4.1 NEW 遺産分割協議に期間制限が設けられました(R5.4.1〜)。(法務省HPへリンク)。
⇒相続開始から(亡くなってから)10年以内に遺産分割の話し合いをしないと、裁判で特別受益(例えば生前贈与を受けたこと)や寄与分(例えば療養看護等に貢献したこと)を争えなくなります。

R5.3.22 NEW 相続登記が義務化されます(R6.4.1〜)(法務省HPへリンク)。
⇒不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。違反した場合は罰則もあります。

R2.4.20 POINT 法務局における遺言書の保管等に関する省令が公布されました(R2.7.10施行)(法務省HPへリンク)。
・法務局において自筆証書遺言を保管する制度(R2.7.1から予約開始、R2.7.10から制度開始)

R2.4.1 POINT 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が一部施行されました(法務省HPへリンク)。
・配偶者の居住権

R元.7.1 POINT 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が一部施行されました(法務省HPへリンク)。
遺産分割前の預貯金一定額払戻
・共同相続人による財産処分の不公平是正
・自筆証書遺言の方式緩和
・遺留分減殺請求権の金銭債権化
法定相続分を超える部分の不動産対抗要件主義
・相続人以外の者の貢献の考慮(特別の寄与)

H31.1.13 POINT 自筆証書遺言の方式が緩和されました(法務省HPへリンク)。
 →目録をパソコン等で作成することが可能
  不動産登記簿や預金通帳のコピー等を目録とすることが可能

H30.11.28 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日について(法務省HPへリンク
・自筆証書遺言の方式緩和(H31.1.13)
・配偶者の居住権(2020.4.1)
・その他(2019.7.1)

H30.7.13 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が公布されました(施行期日は、原則として公布の日から1年以内)(法務省HPへリンク)。
相続に関係する主な改正点は以下の通りです。
・配偶者の居住権
・夫婦間の居住用不動産の贈与等の保護
・預貯金債権の仮払い
・共同相続人による財産処分の不公平是正
・自筆証書遺言の方式緩和
・遺留分減殺請求権の金銭債権化
・法定相続分を超える部分の対抗要件
・相続人以外の者の貢献の考慮(特別の寄与)

H29.5.29 POINT 不動産登記規則の一部を改正する省令が施行されました。(法務省HPへリンク
・法定相続情報証明制度の運用(法定相続情報一覧図)

H27.1.5 POINT 「所得税等の一部を改正する法律」(H25.3.30公布)が一部施行され、相続税の基礎控除が以下のように引き下げられました。
 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

H25.12.5 POINT 民法の一部を改正する法律が成立し、「非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分と同等」になりました。(同月11日公布・施行)

H25.9.4 最高裁判所大法廷で、民法900W但の「非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする」部分が、憲法違反であるとの判断がなされました。

≫過去の情報

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