R2.10.1 |
POINT
建設業法等の一部改正により、建設業許可要件及び様式の一部が改正されました(千葉県HPへリンク)(国交省HPへリンク)。
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R2.6.4 |
POINT
建設業法施行規則が一部改正されました。
新型コロナウイルスの影響を受けた建設業者について、令和2年5月29日から令和3年1月31日までの間に限り、平成30年10月29日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていれば足りることとされました。
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R2.4.1 |
POINT
経営事項審査基準の一部が改正されました(千葉県HPへリンク)
建設キャリアアップシステムへの登録及び能力評価実施機関による評価により、技術力(Z)の評点が付与されます。
・レベル4⇒3点
・レベル3⇒2点
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R2.4.1 |
POINT
建設業許可に係る様式の一部が改正されました(国交省HPへリンク)。
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R2.1.1 |
POINT
外国人技能実習生の受け入れに、建設キャリアアップシステムへの登録が義務付けられました(第1号技能実習計画)(国交省HPへリンク)。
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R1.6.14 |
「公共工事の品質確保に関する法律(品確法)」の改正法が公布されました(国交省HPへリンク)。
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R1.6.12 |
「建設業法」「公共工事入札契約適正化法(入契法)」の改正法が公布されました(国交省HPへリンク)。
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H31.4.1 |
POINT 建設キャリアアップシステムの運用が開始されました
(国交省HPへリンク)(建設業振興基金HPへリンク)。
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H31.4.1 |
建設業許可に係る様式の一部が改正されました(国交省HPへリンク)。
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H30.4.1 |
POINT 経営事項審査基準が改正されました(千葉県HPへリンク)。
・W点のボトムの撤廃
・防災活動への貢献状況の加点幅の拡大
・建設機械の保有状況の加点方法の見直し
・建設機械の保有状況における営業用の大型ダンプ車の追加
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H29.7.25 |
POINT 経営事項審査及び建設工事標準請負契約約款を改正することについて、中央建設業建設審議会総会において、審議され、了承されました。
・建設工事標準請負契約約款が改正されました(国交省HPへリンク)。
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H29.6.30 |
POINT 告示・ガイドライン・許可基準通知が改正されました。
・経管の経営経験
許可を受けようとする建設業に関して経管に準ずる地位にあって、補佐した経験:7年→6年
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して経管(に準ずる地位)の経験:7年→6年
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H28.11.1 |
建設業許可に係る様式の一部が改正されました(国交省HPへリンク)。
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H28.10.7 |
平成28年11月1日より、申請様式の一部が変更されます。
・法人番号記載欄の追加及び舗装工事業の表記の変更
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H28.6.1 |
建設業許可に係る様式の一部が改正されました(国交省HPへリンク)。
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H28.6.1 |
POINT 改正建設業法H26の一部が、施行されました(国交省HPへリンク)。
・解体工事業の追加
改正建設業法施行令H28が、施行されました。
・特定建設業許可・監理技術者配置が必要な、下請契約の請負代金の下限
その他建設工事:3000万円→4000万円
建築一式工事:4500万円→6000万円
・主任技術者・監理技術者の専任配置が必要な、建設工事の請負代金額
その他建設工事:2500万円→3500万円
建築一式工事:5000万円→7000万円
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H28.4.1 |
建設業法の金額要件の見直しについて、閣議決定がされました(施工期日: H28.6.1)(国交省HPへリンク)。
(概要)
・特定建設業許可・監理技術者配置が必要な、下請契約の請負代金の下限
その他建設工事:3000万円→4000万円
建築一式工事:4500万円→>6000万円
・主任技術者・監理技術者の専任配置が必要な、建設工事の請負代金額
その他建設工事:2500万円→3500万円
建築一式工事:5000万円→>7000万円
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H27.12.11 |
改正建設業法H26の一部について、施行期日が閣議決定しました。
・解体工事業の追加についての施行期日:H28.6.1
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H27.4.1 |
経営事項審査の審査項目及び基準が改正され、様式の一部が改正がされました(国交省HPへリンク)。
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H27.4.1 |
建設業許可に係る様式の一部が改正されました(国交省HPへリンク)。
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H27.4.1 |
改正建設業法H26が一部施行されました。
・要件・様式、作成・提出について(H27.4.1施行)
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H26.9.20 |
改正入契法H26が一部施行されました。
・ダンピング対策について
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H26.6.4 |
改正建設業法H26が一部施行されました。
・担い手の育成・確保について
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H26.6.4 |
「建設業法」「公共工事入札契約適正化法(入契法)」「公共工事の品質確保に関する法律(品確法)」の改正法が公布されました(国交省HPへリンク)。
・担い手の育成・確保について(H26.6.4施行)
・ダンピング対策について(H26.9.20施行)
・要件・様式、作成・提出について(H27.4.1施行)
・解体工事業の追加について(H28を目途に施行)
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H26.3.27 |
許可に係る業種区分に解体工事業を追加する閣議決定がされました。「建設業法の一部を改正する法律案について」(国交省)
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H26.2.3 |
POINT 「建設工事の技術者の専任等に係る取り扱いについて(改正)」(国交省HPへリンク・参照)
・専任の主任技術者の兼務の要件緩和
@相互調整工事の適用範囲の弾力化
A現場相互間隔 5km程度→10km程度
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H25.4.1 |
財務諸表の様式(様式第17号及び第17号の2)が改正されました。
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H24.11.1 |
POINT 建設業許可申請を行う際、健康保険等の加入状況を記載する様式(様式第二十号の三)と、その確認資料を提出することとなりました。
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H24.7.9 |
POINT 外国籍の事業主や法人役員等に係る確認資料が、外国人登録原票記載事項証明から、住民票に変わりました。
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H24.4.1 |
建設業許可に係る様式第6号及び第12号の内容が変更になりました。
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