営業許認可・法人設立、相続手続・遺言書 は弊事務所にお任せください
船橋市北習志野駅の行政書士

はただ行政法務事務所


   Hatada Administrative Affairs & Legal Services Office
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日曜祝日定休(土曜日は営業)

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建設業許可申請手続 は、はただ行政法務事務所 にお任せください
弊事務所は・・・
@ 申請した案件は、全て許可を取得しています。
事前調査で許可要件充足が難しいと判断した場合、一旦申請を延期します。この場合、充足のために必要なことをアドバイスし、将来申請するために備えていただきます。
他所で許可取得が不可能と判断された場合でも、弊事務所でしっかりと準備して許可取得した例もございます。決して諦めないでください。
A 定休日及び営業時間外も、事前のご予約で応対いたします。 また、緊急のご連絡はいつでも応対いたしますので、ご安心ください。
B ご希望の場所に訪問することもできます(事務所・現場等、原則無料)。
C 許可取得後のアフターフォローも万全です。建設業許可の決算・更新・国土交通大臣許可への変更手続はもちろん、周辺許認可にも精通していますので、事業の継続や拡大したい場合にも安心してご相談いただけます。
D 司法書士(法人・不動産登記)・税理士(税申告)・社労士(社保申請)・土地家屋調査士(調査・測量、表示登記)・弁護士(訴訟) 等とも協力しています。経験豊かでフットワークも軽い、専門家集団です。
E ご予算に応じたプランをご希望の場合は、お気軽にご相談ください。

 

  費用・期間(目安)

 千葉県知事許可の場合※1            
業務内容 費用※2総業務期間※3
報酬額(税別)法定手数料作業
時間
標準処
理期間※4
新規許可※5 150,000円〜90,000円1月〜45日
更新許可 100,000円〜50,000円
業種追加※6 120,000円〜
50,000円
般特新規 130,000円〜90,000円
事業年度終了届 50,000円〜半月〜
変更届 15,000円〜半月〜
経営状況分析 50,000円〜12,300円半月〜2〜3日
経営規模等評価・総合評定値請求 80,000円〜1業種 11,000円
1業種増すごとに
+2,500円
1月〜
入札資格審査支援
R2.10.1制度改正
建設キャリアアップシステムCCUS登録支援※7
事業者登録
1事業者
40,000円〜
6,000円〜※8
技術者登録
1名
40,000円〜
2,500円(簡易型)
4,900円(詳細型)
※9
※1 千葉県・東京都・埼玉県・茨城県にも対応。国土交通大臣許可も承っております。
※2 総費用=報酬額+法定手数料+その他実費(交通費・郵送料)
  ・報酬は、事案の難易度等によって変動いたします。
  ⇒多くのお客様が報酬15〜20万円くらいです。
  ・ ご予算に応じたプランをご希望の場合は、ご相談ください。
※3 総業務期間=作業時間(弊事務所)+標準処理期間(役所)
  事業開始まで最低3か月程 お時間をいただいております。お早めにご相談ください。
※4 標準処理期間に土日祝日は含みません。従って実際は45日ではなく2か月程となります。
※5 経管・専技の実務経験証明の難易度(契約書に実印なし 等)により加算
※6 専技の実務経験証明の難易度(契約書に実印なし 等)により加算
※7 登録する技術者が複数名の場合は割引
※8 資本金額を基準とします(ex 500万円→12,000円、1000万円→24,000円)
※9 オンライン申請、郵送・窓口申請は受付終了

◎ お見積りのみ(→メールで簡単見積請求)でも構いません。
初回は、ご相談30分無料 です。

お気軽にお問い合わせください。

 

 一 許可を取得するメリットは・・・

@ 1件の請負代金が 500万円以上 (建築一式工事は 1,500万円以上 )の工事を請け負うことができます。
A 公共工事 を請け負いたい業者が入札に参加するための審査である、経営事項審査(経審)を受けることができます。
B 許可を持っているという 社会的信用 を得ることができます。
◎ 建設業許可を取得した場合、右のような「許可票」を掲げることが義務付けられています。
■許可要件(主なもの)
1常勤役員等(経営業務の管理責任者等)2営業所技術者(専任技術者)3営業所4資金5欠格要件不該当6社会保険加入

 

  二 弊事務所に依頼するメリットは・・・

 建設業許可を取得するためには、千葉県の場合、管轄土木事務所に「新規許可」の申請をします。建設業許可申請は、書類の量が多く、役所に足を運ぶことも必要となります。弊事務所にご依頼頂ければ、

 役所との交渉・証明書の取得・申請書類の作成

をすべて代行いたします。

 新規許可・更新・事業年度終了 から経審・入札資格まで

対応します。

※参照
 千葉県知事許可手引⇒(千葉県HPへリンク
 分析手引⇒(ワイズHPへリンク
 経審手引⇒(千葉県HPへリンク

 他業種(例えば宅建業)と兼業する場合(「宅建業免許手続代行ページ」はこちら)にも一元管理いたします。

 

 ≪事務所よりお知らせ≫

R6.12.13 POINT 建設業許可申請の新様式に対応いたします。

H27.12.7 特定行政書士が誕生しました。
※特定行政書士とは
 ・・・特別な研修を修了し、不服申立手続の代理業務を行える行政書士

業者様の許認可申請手続を、より一層サポートいたします。建設業許可申請手続は弊事務所にお任せください。

H26.4.19 建設業の新規許可の取得をお考えの業者様を全力で応援しております!! ご都合に合わせた手続支援・報酬設定をしております。
詳しくは、お問い合わせください!

H24.2.23 社会保険加入をお考えの業者様をサポートいたします。


≫過去のお知らせ

 

 ≪新法・改正法情報≫(詳細版)

 
R7.2.1 改正建設業法施行令が施行されました(千葉県HPへリンク)(国交省HPへリンク)。
・特定建設業許可・監理技術者配置が必要な、下請契約の請負代金の下限
 その他建設工事:4500万円→5000万円
 建築一式工事:7000万円→8000万円
・主任技術者・監理技術者の専任配置が必要な、建設工事の請負代金額
 その他建設工事:4000万円→4500万円
 建築一式工事:8000万円→9000万円

R5.1.1 改正建設業法施行令が施行されました。
・特定建設業許可・監理技術者配置が必要な、下請契約の請負代金の下限
 その他建設工事:4000万円→4500万円
 建築一式工事:6000万円→7000万円
・主任技術者・監理技術者の専任配置が必要な、建設工事の請負代金額
 その他建設工事:3500万円→4000万円
 建築一式工事:7000万円→8000万円

R3.1.1 建設業法等の一部改正により、建設業許可申請等における押印が見直されました。

R2.10.1 建設業法等の一部改正により、建設業許可要件及び様式の一部が改正されました。

R2.6.4 建設業法施行規則が一部改正されました。
新型コロナウイルスの影響を受けた建設業者について、令和2年5月29日から令和3年1月31日までの間に限り、平成30年10月29日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていれば足りることとされました。

R2.4.6 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた建設業許可申請等における対応について

R2.4.1 経営事項審査基準の一部が改正されました。
建設キャリアアップシステムへの登録及び能力評価実施機関による評価により、技術力(Z)の評点が付与されます。
・レベル4⇒3点
・レベル3⇒2点

R2.4.1 建設業許可に係る様式の一部が改正されました。

R2.1.1 POINT 外国人技能実習生の受け入れに、建設キャリアアップシステムへの登録が義務付けられました(第1号技能実習計画)(国交省HPへリンク)。

R1.6.14 「公共工事の品質確保に関する法律(品確法)」の改正法が公布されました(国交省HPへリンク)。

R1.6.12 「建設業法」「公共工事入札契約適正化法(入契法)」の改正法が公布されました(国交省HPへリンク)。

H31.4.1 POINT 建設キャリアアップシステムの運用が開始されました (国交省HPへリンク)(建設業振興基金HPへリンク)。

H31.4.1 建設業許可に係る様式の一部が改正されました。

H30.4.1 経営事項審査基準が改正されました。
・W点のボトムの撤廃
・防災活動への貢献状況の加点幅の拡大
・建設機械の保有状況の加点方法の見直し
・建設機械の保有状況における営業用の大型ダンプ車の追加

H29.7.25 経営事項審査及び建設工事標準請負契約約款を改正することについて、中央建設業建設審議会総会において、審議され、了承されました。
・建設工事標準請負契約約款が改正されました(国交省HPへリンク)。

H29.6.30 POINT 告示・ガイドライン・許可基準通知が改正されました。
・経管の経営経験
 許可を受けようとする建設業に関して経管に準ずる地位にあって、補佐した経験:7年→6年
 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して経管(に準ずる地位)の経験:7年→6年

H28.11.1 建設業許可に係る様式の一部が改正されました。

H28.10.7 平成28年11月1日より、申請様式の一部が変更されます。
・法人番号記載欄の追加及び舗装工事業の表記の変更

H28.6.1 建設業許可に係る様式の一部が改正されました(国交省HPへリンク)。

H28.6.1 改正建設業法H26の一部が、施行されました。
・解体工事業の追加
改正建設業法施行令H28が、施行されました。
・特定建設業許可・監理技術者配置が必要な、下請契約の請負代金の下限
 その他建設工事:3000万円→4000万円
 建築一式工事:4500万円→6000万円
・主任技術者・監理技術者の専任配置が必要な、建設工事の請負代金額
 その他建設工事:2500万円→3500万円
 建築一式工事:5000万円→7000万円

H28.4.1 建設業法の金額要件の見直しについて、閣議決定がされました(施工期日: H28.6.1)。
(概要)
・特定建設業許可・監理技術者配置が必要な、下請契約の請負代金の下限
 その他建設工事:3000万円→4000万円
 建築一式工事:4500万円→>6000万円
・主任技術者・監理技術者の専任配置が必要な、建設工事の請負代金額
 その他建設工事:2500万円→3500万円
 建築一式工事:5000万円→>7000万円

H27.12.11 改正建設業法H26の一部について、施行期日が閣議決定しました。
・解体工事業の追加についての施行期日:H28.6.1

H27.4.1 経営事項審査の審査項目及び基準が改正され、様式の一部が改正がされました(国交省HPへリンク)。

H27.4.1 建設業許可に係る様式の一部が改正されました。

H27.4.1 改正建設業法H26が一部施行されました。
・要件・様式、作成・提出について(H27.4.1施行)

H26.9.20 改正入契法H26が一部施行されました。
・ダンピング対策について

H26.6.4 改正建設業法H26が一部施行されました。
・担い手の育成・確保について

H26.6.4 「建設業法」「公共工事入札契約適正化法(入契法)」「公共工事の品質確保に関する法律(品確法)」の改正法が公布されました(国交省HPへリンク)。
・担い手の育成・確保について(H26.6.4施行)
・ダンピング対策について(H26.9.20施行)
・要件・様式、作成・提出について(H27.4.1施行)
・解体工事業の追加について(H28を目途に施行)

H26.3.27 許可に係る業種区分に解体工事業を追加する閣議決定がされました。「建設業法の一部を改正する法律案について」(国交省)

H26.2.3 POINT 「建設工事の技術者の専任等に係る取り扱いについて(改正)」(国交省HPへリンク・参照
・専任の主任技術者の兼務の要件緩和
 @相互調整工事の適用範囲の弾力化
 A現場相互間隔 5km程度→10km程度

H25.4.1 財務諸表の様式(様式第17号及び第17号の2)が改正されました。

H24.11.1 建設業許可申請を行う際、健康保険等の加入状況を記載する様式(様式第二十号の三)と、その確認資料を提出することとなりました。

H24.7.9 外国籍の事業主や法人役員等に係る確認資料が、外国人登録原票記載事項証明から、住民票に変わりました。

H24.4.1 建設業許可に係る様式第6号及び第12号の内容が変更になりました。


≫過去の情報


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