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船橋市北習志野駅の行政書士

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  行政書士の歴史

明治5年 8月 太政官達 「代書人制度」
大正9年11月 内務省令 「代書人規則」
昭和26年2月 行政書士法成立
2月22日は、行政書士記念日です
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  行政書士の業務

 行政書士とは、官公署への手続や権利義務、事実証明関係書類等に関する法律と実務の専門家です。 「官公署に提出する書類」「権利義務に関する書類」「事実証明に関する書類」の (代理)作成手続代理相談 業務を行います。
 (注)他の法律において制限されているものは除きます。
 
「官公署に提出する書類」 市・区役所、町・村役場や警察署、更には都道府県、各中央省庁に提出する書類のことをいいます。
例)・運送業・建設業等の許可申請書作成
  ・会社・NPO法人等の設立支援
  ・融資申込・補助金申請等の起業支援
「権利義務に関する書類」 権利の発生・存続・変更・消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類のことをいいます。
例)・定款、議事録
  ・遺産分割協議書
  ・売買契約書・賃貸借契約書等の各種契約書
「事実証明に関する書類」 実生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書のことをいいます。
例)・案内図・平面図等の各種図面類
  ・貸借対照表・損益計算書等の財務諸表

 特定行政書士とは、「特別な研修を修了し、不服申立手続の代理業務(*)を行える行政書士」のことをいいます。 H26改正行政書士法により、平成27年12月4日に誕生しました。これにより、許認可等の申請から不服申立手続までを一貫して取り扱うことができるようになりました。

*不服申立手続の代理業務とは
 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再審査請求、再調査の請求等行政庁に対する不服申立手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること
 

  関連法令

 行政書士法
第1条の2  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚 によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合におけ る当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成する ことを業とする。
2  行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第1条の3  行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてそ の業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一  前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行 政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁 明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条 に 規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二  前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立 ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三  前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四  前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
2  前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下 「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。

 行政書士倫理綱領

行政書士の徽章は、
秋桜(コスモス)の花弁の中に「行」の文字を配したもので、
「調和と真心」をあらわしています。

行政書士は、国民と行政とのきずなとして、
国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。

一、行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
二、行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
三、行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
四、行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
五、行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。
 

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