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  関連法令

行政書士倫理
(秘密保持の義務)
第3条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
 2 行政書士は、その業務に従事する補助者又は事務員に対し、その者が職務上知り得た秘密を保持させなければならない。補助者又は事務員でなくなった後も、また同様とする。

行政書士法
(秘密を守る義務)
 第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
はただ行政法務事務所
特定行政書士・個人情報保護士
畑田 竜史

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